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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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国及び JIHS や地方公共団体、PEF 等の様々な関係者が協力し、根絶後も重要な機能を担う PEF に
おける施設への封じ込め、全国的な予防接種率の維持、及び環境水サーベイランスを含む安全対策等に
より、施設由来のポリオウイルス伝播リスクの軽減を図る必要がある。そのためにも、各関係者におい
て、GAP において求められる要件を適切に履行することが期待される。
よって取扱指針では、世界的なポリオウイルスの封じ込めに向けた取組を踏まえて、日本におけるポリ
オウイルスの封じ込めを一層推進することを目的として、GAPⅣに基づく具体的な対応の方向性を示す。
図表8で示されているとおり、GAPⅣは、感染症法等の国内法令に規定されていない部分も含むが、取扱
指針は、GAPⅣに基づく対応も含めたポリオウイルスの封じ込めに向けた対応の方針を示すものである。

3

各関係者の役割
ポリオウイルスの封じ込めのためには、厚生労働省をはじめ、国内の様々な関係者が連携・分担して

対応する必要がある。主な関係者として、厚生労働省、JIHS、地方公共団体、PEF、non-PEF 及び医療機
関の役割等について示す。
3.1

厚生労働省及び JIHS

厚生労働省は、ウイルス封じ込め国家機関(NAC:National authority for containment)として、ポリオウ
イルスの封じ込めのために必要な国内の取組の推進に責任を負う。また、WHO 等の国際機関や諸外国
との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。
GAPⅣにおいては、NAC はポリオウイルスの取扱いと保管を含む重要な機能を提供する施設を PEF と
して指定することとされている。また、PEF の認証に必要な、封じ込め認証スキーム(CCS)に基づく施設
への定期的な監査(書面審査、立入査察等)、世界ポリオ根絶認証委員会(GCC)への申請・協議を経て、
PEF の認証を行う。認証済みの施設に対しては、所定の手続きにより定期的な評価(再認証)を行うことと
なる。ポリオウイルスの漏出等の事故が発生した際には、PEF から迅速かつ十分な情報提供を受ける34。
またポリオウイルスのバイオリスク管理に関する技術的なガイダンスが必要な場合には、WHO 事務局を
通じて CAG に照会を行う。
また、GAPⅣにおいて、PEF の認証及び監査実施のため、監査人の認定と養成を行い、監査を行う監
査チームを組織し、監査チーム内のメンバー構成が適切かつ必要な監査能力を保持していること、及び
監査チームの資格能力について定期的に評価を行うことが求められている35。
その他の具体的な NAC の役割は、以下に示す。


ポリオウイルスの封じ込め、予防接種率、サーベイランス、リスク評価、アウトブレイク対策、根絶状
況等についての関連文書を毎年更新し、地域ポリオ根絶認定委員会(RCC: Regional certification

34

PEF において地震、火災その他の災害等が起こったことにより、ポリオウイルスへのばく露による感染者の発生、漏出等による施設
封じ込めの破綻等が発生した場合、もしくはそのおそれがある場合には、感染症法第 56 条の 30 に基づき、PEF に対して報告を求め
る。その他、ばく露及び漏出等の封じ込めの破綻(またはその疑い)を生じた場合も、PEF に対して遅滞なく報告するよう求める。
35 全ての PEF は、GAP-CCS に沿った施設認証を受ける必要がある。施設認証の監査は、監査人等で構成される監査チームが実施する。監査
人又は主席監査人の資格認定希望者は、所定の申請書を厚生労働省に提出する。厚生労働省は、申請書及び別途定める提出書類に基づき、
審査と承認を行い、3 年サイクルで監査人及び主席監査人の適格性を審査し、監査人登録を更新すべきかどうかを評価する。なお、GAP-CCS
が求める要件を満たすことができないと判断された場合には、厚生労働省は当該スタッフの監査人資格認定の取り消し/一時停止を行うことが
ある。
※GAPIII 封じ込め認証スキーム:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2016/162111/201617002A_upload/201617002A0009.pdf

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