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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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(国及び JIHS が平時から実施すべきこと)
・国及び JIHS は、予防接種法第 23 条に基づく感染症流行予測調査事業を通じて、環境水サーベイラン
スを推進する。調査結果に基づきリスク評価を行い、ポリオウイルスの封じ込めのために必要な措置を
講じる。
(地方公共団体及び地方衛生研究所等が平時から実施すべきこと)
・管轄する地域内にPEFが所在するかを問わず、都道府県は、感染症流行予測調査事業への協力を
通じて、環境水サーベイランスを実施することが望ましい。検査を行う地方衛生研究所等では、環境水
からポリオウイルスが分離/検出された場合には、検体を JIHS に送付し、ポリオウイルスの遺伝子解
析を実施する。解析結果に応じて、環境水サーベイランスの強化を行い、その結果を踏まえ、必要な対
策を講じる。
・PEF が所在する地域の環境水サーベイランスについては、当該地域を管轄する都道府県が実施するこ
とが望ましい。
・感染症流行予測調査の実施にあたって、都道府県から下水処理場の検体提供の協力を求められた市
町村においては、対応を検討することが望ましい。
・PEF とのリスクコミュニケーションを踏まえ、必要に応じて、PEF が行う環境水(下水)調査等の検査方法
や検査結果等の情報共有を受け、その他必要な対応について検討する。
(PEF が平時から実施すべきこと)
・PEF は、自施設や施設設置地域特有のリスク評価に基づき、自施設から排出される下水などを用い、
環境水(下水)調査等を実施し、施設に関連したウイルス漏出の有無を確認する。ウイルス漏出が確認
された場合には、作業従事者におけるばく露や感染の有無等を確認する。
・PEF は、検査実施の方法、頻度、検体採取箇所等をリスク評価に基づき決定する。
・なお、PEF が実施する平時の環境水(下水)調査等の検体検査については、PEF によるもののほか、
国及び JIHS や都道府県と調整の上、外部機関に委託することができるものとする。
・PEF は、環境水(下水)調査の結果から漏出やそのおそれを検知した場合は国及び都道府県に報告す
る仕組みを整備しておく。
・PEF は、PEF が所在する都道府県及び保健所設置市区に対して、必要に応じて、環境水(下水)調査
の検査方法や検査結果等の情報共有を行い、その他必要な対応について検討する。
4.4

感染症発生動向調査

4.4.1 AFP サーベイランス
ポリオ対策の一環として実施している AFP サーベイランスにおいては、今般、「ポリオウイルス根絶に向
けた急性弛緩性麻痺(AFP)サーベイランスのためのグローバル・ガイドライン」56が公開され、急性弛緩性
麻痺及び疑似症を発症した患者を把握し、当該者に対してポリオウイルスに罹患しているか否かの検査
を実施し、ポリオが発生していないことを確認するよう求められている。
日本においては、AFP を発症した 15 歳未満の患者に対してポリオウイルス検査が確実に実施されるこ

56

Global guidance for conducting acute flaccid paralysis (AFP) surveillance in the context of poliovirus eradication
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376603/9789240089662-eng.pdf

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