よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

commission for eradication of poliomyelitis)に提供する。


ポリオウイルス漏出やばく露、海外からの流入等に対応するための国が策定する「ポリオウイルス
に対する緊急時対応計画」(以下「緊急時対応計画」という。)を策定する。



ポリオ疑い症例を検査する可能性のある全ての施設に対し、non-PEF として、PIM ガイダンス第2
版に基づく安全で確実な作業方法を遵守し取り扱うこと、特定された全ポリオウイルス IM 及び
WPV/VDPV PIM を適切に廃棄又は PEF へ輸送するよう要請する 31。



国内の関係機関に対し、不必要なポリオウイルス及び PIM の適切な廃棄を促し、PIM ガイダンス
第2版36と環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月)37に準じて
適切に廃棄することを推奨する。



全てのポリオウイルス及び PIM の保管の必要性を継続的に見直す。



国内の関係機関等に対して、WPV/VDPV IM 及び PIM の保持は PEF でのみ許可され、Sabin 株
由来の PIM の所持は PIM ガイダンス準拠施設でのみ許可されることを周知。



WPV や cVDPV 発生国からの便や呼吸器検体等ついて、廃棄又は PEF へ輸送するよう要請する
38



緊急時には、厚生労働省及び JIHS は、バイオリスク管理、疫学、臨床等、状況に応じて緊急対応チー
ムを参集、現地へ派遣し、速やかにリスク評価を行う。また、厚生労働省は、IHR2005 の枠組みに従って、
国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を構成する可能性について評価し、対象となる事例
がある場合には 24 時間以内に WHO に報告することとなる。なお、詳細は緊急時対応計画を参照。
厚生労働省及び JIHS は、予防接種法第 23 条第4項に基づく感染症流行予測調査事業や感染症法
第 12 条から第 16 条に基づく感染症発生動向調査等を通じて、疫学的な評価及び必要な対策を講じる。
厚生労働省は、国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、ポリオウイルスや封じ込めに
関する基本的な情報提供・共有を行う。
厚生労働省は平時より関係省庁とポリオウイルスの封じ込めに向けて必要な情報共有を行う。
3.2

地方公共団体

PEF が所在する地域を管轄する地方公共団体においては、国及び JIHS と連携して、PEF の管理及び
ポリオウイルスのばく露・漏出等の緊急時の対応を的確かつ迅速に行い、地域におけるポリオウイルスの
封じ込めを推進することが期待される。そのため、都道府県及び保健所設置市区においては、これらの対
応について感染症法第 10 条に基づく予防計画へ必要に応じて盛り込むことが望ましい。なお、緊急時の
具体的な対応は、緊急時対応計画を参照。
【PEF が所在する地域を管轄する都道府県】
都道府県は、感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担っており、地域における医
療提供体制の確保やまん延防止に関し的確な判断と対応が求められる。

36

WHO:Poliovirus containment: GUIDANCE TO MINIMIZE RISKS FOR FACILITIES COLLECTING, HANDLING OR STORING MATERIALS
POTENTIALLY INFECTIOUS FOR POLIOVIRUSES SECOND EDITION
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341367/9789240021204-eng.pdf

37

環境省:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(令和 4 年 6 月)
https://www.env.go.jp/content/000044789.pdf

38

WPV/VDPV の発生等に関しては、PIM ガイダンスの Annex 2 又は Web Annex A(https://polioeradication.org/who-weare/containment/pim-guidance-web-annex-a/)において随時更新される。

21