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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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要である。
あわせて、市町村における危機管理部局や衛生関係部局のほか、下水道関係部局、商工課などの庁
内関係部局とも情報共有・連携することが重要である。必要に応じて、隣接する自治体とも情報共有・連
携することも想定される(例:海域に漏出した場合に備えて隣接自治体との対応を協議しておく等)。
市町村は、都道府県や地方衛生研究所等と連携し、リスクに応じて適時環境水サーベイランスの実施
を支援し、ポリオウイルスを検出した場合には都道府県や保健所、PEF、厚生労働省とも連携して対処す
ることが望ましい。その他、PEF による環境の安全対策の実施に必要な支援を行うことが望ましい。また、
都道府県と連携して、緊急時に備え、必要な対応を平時から確認する。
【PEF が所在しない都道府県及び市区町村】
PEF が所在しない都道府県及び市区町村においては、ポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)
は、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査の一環として必要な検査の実施及びその結果分析を行
い、厚生労働省への報告や、管内市町村への情報提供等を行う。また、感染症流行予測調査事業への
協力等を通じて、海外から感染者を介しての流入による市中伝播の探知のためのモニタリングを行うこと
が望ましい。
都道府県は、緊急時対応計画で想定されている事案等を参考に、ポリオの発生やポリオウイルスの伝
播が確認された場合に備え、事前に必要な対応について検討の上、準備することが望ましい。
具体的には、環境水サーベイランスなどでポリオウイルスが検出された場合においては、検出株を解
析することにより、海外からの感染者を介したポリオウイルスの流入、近郊の PEF からの漏出のいずれな
のか等、見極めることが重要である。状況に応じて環境水サーベイランスの強化を実施するなど、ポリオ
ウイルスの封じ込めに向けた対応を行う必要がある。また必要に応じて、地域住民への情報提供や相談
対応等を行う。そのほか、リスクに応じて適時環境水サーベイランスの強化などを行い、ポリオウイルスを
検出した場合には厚生労働省等と連携して対処することが想定される。
なお、PEF が所在する都道府県及び保健所設置市区の隣接する都道府県や市町村においては、必要
に応じて漏出等の緊急時に備えた対応について、PEF が所在する都道府県及び保健所設置市区からの
求めに応じて、平時から協議しておくなどの対応を行うことが想定される。
【地方衛生研究所等】
令和4年 12 月に地域保健法が改正され、都道府県及び保健所設置市区に対し、調査及び研究、試験
及び検査、地域保健に関する情報の収集・整理・活用及び研修指導を実施するため、地方衛生研究所等
の整備など必要な体制の整備並びに近隣の他の都道府県及び保健所設置市区との連携の確保等の必
要な措置を講ずる責務が規定された。
地方衛生研究所等は、調査及び研究並びに試験及び検査を通じて、健康危機管理においても科学的
かつ技術的に中核となる機関としての役割を担う。地方衛生研究所等は、国及び JIHS や都道府県、市
町村等と連携して、感染症流行予測調査事業等を通じてポリオウイルスに関する疫学的評価を行う。
また、都道府県及び保健所設置市区からの要請に応じて、PEF における各種検査の実施や、リスク評
価に関する技術的支援を行う。
地域においてポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)、保健所等と連携して、積極的疫学調査
の実施を支援する必要がある。
地方衛生研究所等は、地域住民等に対する分かりやすい情報提供等、リスクコミュニケーションにおい
ても重要な役割を担う。なお、地方衛生研究所等は、平時から、国、JIHS、地方公共団体及び PEF 等と連
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あわせて、市町村における危機管理部局や衛生関係部局のほか、下水道関係部局、商工課などの庁
内関係部局とも情報共有・連携することが重要である。必要に応じて、隣接する自治体とも情報共有・連
携することも想定される(例:海域に漏出した場合に備えて隣接自治体との対応を協議しておく等)。
市町村は、都道府県や地方衛生研究所等と連携し、リスクに応じて適時環境水サーベイランスの実施
を支援し、ポリオウイルスを検出した場合には都道府県や保健所、PEF、厚生労働省とも連携して対処す
ることが望ましい。その他、PEF による環境の安全対策の実施に必要な支援を行うことが望ましい。また、
都道府県と連携して、緊急時に備え、必要な対応を平時から確認する。
【PEF が所在しない都道府県及び市区町村】
PEF が所在しない都道府県及び市区町村においては、ポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)
は、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査の一環として必要な検査の実施及びその結果分析を行
い、厚生労働省への報告や、管内市町村への情報提供等を行う。また、感染症流行予測調査事業への
協力等を通じて、海外から感染者を介しての流入による市中伝播の探知のためのモニタリングを行うこと
が望ましい。
都道府県は、緊急時対応計画で想定されている事案等を参考に、ポリオの発生やポリオウイルスの伝
播が確認された場合に備え、事前に必要な対応について検討の上、準備することが望ましい。
具体的には、環境水サーベイランスなどでポリオウイルスが検出された場合においては、検出株を解
析することにより、海外からの感染者を介したポリオウイルスの流入、近郊の PEF からの漏出のいずれな
のか等、見極めることが重要である。状況に応じて環境水サーベイランスの強化を実施するなど、ポリオ
ウイルスの封じ込めに向けた対応を行う必要がある。また必要に応じて、地域住民への情報提供や相談
対応等を行う。そのほか、リスクに応じて適時環境水サーベイランスの強化などを行い、ポリオウイルスを
検出した場合には厚生労働省等と連携して対処することが想定される。
なお、PEF が所在する都道府県及び保健所設置市区の隣接する都道府県や市町村においては、必要
に応じて漏出等の緊急時に備えた対応について、PEF が所在する都道府県及び保健所設置市区からの
求めに応じて、平時から協議しておくなどの対応を行うことが想定される。
【地方衛生研究所等】
令和4年 12 月に地域保健法が改正され、都道府県及び保健所設置市区に対し、調査及び研究、試験
及び検査、地域保健に関する情報の収集・整理・活用及び研修指導を実施するため、地方衛生研究所等
の整備など必要な体制の整備並びに近隣の他の都道府県及び保健所設置市区との連携の確保等の必
要な措置を講ずる責務が規定された。
地方衛生研究所等は、調査及び研究並びに試験及び検査を通じて、健康危機管理においても科学的
かつ技術的に中核となる機関としての役割を担う。地方衛生研究所等は、国及び JIHS や都道府県、市
町村等と連携して、感染症流行予測調査事業等を通じてポリオウイルスに関する疫学的評価を行う。
また、都道府県及び保健所設置市区からの要請に応じて、PEF における各種検査の実施や、リスク評
価に関する技術的支援を行う。
地域においてポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)、保健所等と連携して、積極的疫学調査
の実施を支援する必要がある。
地方衛生研究所等は、地域住民等に対する分かりやすい情報提供等、リスクコミュニケーションにおい
ても重要な役割を担う。なお、地方衛生研究所等は、平時から、国、JIHS、地方公共団体及び PEF 等と連
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