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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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なお、盗取、紛失、火災、天災及び外部からのテロ・武力攻撃等の緊急時については、PEF は感染症法
に基づく「特定病原体等に係る事故・災害時対応マニュアル」や関係法令等に基づき対応するとともに、国
及び地方公共団体は、感染症法に基づく「特定病原体等に係る事故・災害時対応指針」や関係法令等に
基づき対応するものとする。
PEF は、発生した緊急事態に迅速かつ的確に対処するための国内法及び国際法に準拠した体制を構
築するとともに、緊急時における業務継続やセキュリティの維持についても対策を講じることとする。
なお、詳細は緊急時対応計画を参照。
6.1
医療との連携
PEF は、PEF の緊急計画を策定する際、厚生労働省及び都道府県及び保健所設置市区と連携し、あら
かじめばく露者又は患者が発生した際に受け入れられる PEF 周辺の医療機関(感染症指定医療機関)を
確認するとともに、緊急時において必要な対応について確認、共有することが重要である。
全ての事案に関して、都道府県及び保健所設置市区は、事案発生時においては、医療機関が確保で
きる病床数や稼働状況等の情報を把握し、入院や搬送等の必要な調整を実施する。
なお、対応する医療機関は感染症指定医療機関が望ましい。ただし、第二種感染症指定医療機関は、
一般下水のため、便回収が必要な場合は簡易トイレ等の備えが必要である。
6.2
緊急時に備えた訓練の実施
PEF は、1年に1回以上、内部訓練を実施することが望ましい。また、国、JIHS、都道府県、保健所、市
町村及び地方衛生研究所等の関係機関と連携し、緊急時の対応を想定した実地訓練又は机上訓練を定
期的に実施し、その結果をもとに、PEF の緊急計画の見直しを行うことが望ましい。なお、ポリオウイルス
への感染経路としては、主に感染者の便等を介しての経口感染であることから、ばく露者や無症状病原
体保有者の管理は、個別のトイレが確保できることが重要となる。このため、便回収が可能な簡易トイレ
等の使用が見込まれることなどを踏まえ、訓練や準備をすることが望ましい。
7
事故及びインシデントの調査
PEF は、事故、インシデント及びヒヤリハットの根本原因を特定し、再発防止策を講じる。そのための人
員(チーム)をあらかじめ確保し、調査方法の研修を受けることが望ましい。
具体的には、PEF は、事故(ばく露による感染者の発生、漏出等による施設封じ込めの破綻等)、インシ
デント(事故につながる可能性のある針刺し、漏出、飛散、噴霧及びエアロゾルの発生等)、事故・インシ
デントにつながる可能性のあるヒヤリハットの定義を明確にする。平時から、ヒヤリハットを自主的・積極的
に報告する文化を醸成するとともに、事故・インシデント及びヒヤリハットの報告を収集、記録できる体制を
整備する。また、収集した報告等を評価・分析する評価・対応チームを設置し、調査結果の上級管理者へ
の報告等を行う。PEF はこの調査体制を確立し、文書化する。
PEF は、緊急時対応計画に基づき策定した PEF の緊急計画に基づいて、事故・インシデントが発生した
場合の内外の連絡網(国・地方公共団体を含む。)及び連絡責任者を確立・維持するとともに、発生時に
は迅速かつ確実に報告を行い、必要な措置を講ずる。
国及び JIHS、都道府県は、事故・インシデントが発生した場合の調査について、PEF を支援するととも
に、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査(国、JIHS、都道府県及び保健所設置市区)等の調査を実
施する。
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に基づく「特定病原体等に係る事故・災害時対応マニュアル」や関係法令等に基づき対応するとともに、国
及び地方公共団体は、感染症法に基づく「特定病原体等に係る事故・災害時対応指針」や関係法令等に
基づき対応するものとする。
PEF は、発生した緊急事態に迅速かつ的確に対処するための国内法及び国際法に準拠した体制を構
築するとともに、緊急時における業務継続やセキュリティの維持についても対策を講じることとする。
なお、詳細は緊急時対応計画を参照。
6.1
医療との連携
PEF は、PEF の緊急計画を策定する際、厚生労働省及び都道府県及び保健所設置市区と連携し、あら
かじめばく露者又は患者が発生した際に受け入れられる PEF 周辺の医療機関(感染症指定医療機関)を
確認するとともに、緊急時において必要な対応について確認、共有することが重要である。
全ての事案に関して、都道府県及び保健所設置市区は、事案発生時においては、医療機関が確保で
きる病床数や稼働状況等の情報を把握し、入院や搬送等の必要な調整を実施する。
なお、対応する医療機関は感染症指定医療機関が望ましい。ただし、第二種感染症指定医療機関は、
一般下水のため、便回収が必要な場合は簡易トイレ等の備えが必要である。
6.2
緊急時に備えた訓練の実施
PEF は、1年に1回以上、内部訓練を実施することが望ましい。また、国、JIHS、都道府県、保健所、市
町村及び地方衛生研究所等の関係機関と連携し、緊急時の対応を想定した実地訓練又は机上訓練を定
期的に実施し、その結果をもとに、PEF の緊急計画の見直しを行うことが望ましい。なお、ポリオウイルス
への感染経路としては、主に感染者の便等を介しての経口感染であることから、ばく露者や無症状病原
体保有者の管理は、個別のトイレが確保できることが重要となる。このため、便回収が可能な簡易トイレ
等の使用が見込まれることなどを踏まえ、訓練や準備をすることが望ましい。
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事故及びインシデントの調査
PEF は、事故、インシデント及びヒヤリハットの根本原因を特定し、再発防止策を講じる。そのための人
員(チーム)をあらかじめ確保し、調査方法の研修を受けることが望ましい。
具体的には、PEF は、事故(ばく露による感染者の発生、漏出等による施設封じ込めの破綻等)、インシ
デント(事故につながる可能性のある針刺し、漏出、飛散、噴霧及びエアロゾルの発生等)、事故・インシ
デントにつながる可能性のあるヒヤリハットの定義を明確にする。平時から、ヒヤリハットを自主的・積極的
に報告する文化を醸成するとともに、事故・インシデント及びヒヤリハットの報告を収集、記録できる体制を
整備する。また、収集した報告等を評価・分析する評価・対応チームを設置し、調査結果の上級管理者へ
の報告等を行う。PEF はこの調査体制を確立し、文書化する。
PEF は、緊急時対応計画に基づき策定した PEF の緊急計画に基づいて、事故・インシデントが発生した
場合の内外の連絡網(国・地方公共団体を含む。)及び連絡責任者を確立・維持するとともに、発生時に
は迅速かつ確実に報告を行い、必要な措置を講ずる。
国及び JIHS、都道府県は、事故・インシデントが発生した場合の調査について、PEF を支援するととも
に、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査(国、JIHS、都道府県及び保健所設置市区)等の調査を実
施する。
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