よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
用語
内容
を指す。
感染症発生動向調査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 114 号)(以下「感染症法」という。)第 12 条から第 16 条に基づき、感染
症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速
な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る
対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的として実
施している調査。
感染症流行予測調査
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)(以下「予防接種法」と言う。)第 23 条
第4項に基づく調査。本調査は、定期の予防接種対象疾病について集団免
疫の現況把握(中和抗体価測定等の感受性調査)及び病原体検索(環境水サ
ーベイランス等の感染源調査)などの調査を行い、各種の疫学資料と合わせ
て検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視野に立ち総
合的に疾病の流行を予測することを目的とし、厚生労働省、JIHS、都道府県
及び地方衛生研究所等が協力して実施している。
患者(確定例)
医師が、ポリオの臨床的特徴(ポリオの臨床的特徴には発熱等の感冒様症
状や胃腸症状などの軽症例(不全型)、髄膜炎症状のみで麻痺を来さないも
の(非麻痺型)、弛緩性麻痺が現れる重症例(麻痺型)がある) を有する者を
診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が疑われ、かつ、分離・同定に
よるポリオウイルスの検出により、急性灰白髄炎患者と診断した者のことを指
す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
感受性調査
感染症流行予測調査に基づき、一時点における社会集団の免疫力(抗体調
査等による)保有の程度について、年齢、地域等の別による集団免疫を知る
ために行うもの。
積極的疫学調査
感染症法第 15 条に基づき、感染症の発生を予防し、感染症の発生の状況、
動向及び原因を明らかにするため、患者等への質問、検体の採取などの必
要な調査を実施するもの。
バイオリスク
バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連するリスク。主な危険源は、ば
く露及び漏出により人又は動物に病気や死亡を引き起こす可能性のある生
物学的因子 (本基準の場合はポリオウイルス)である。
バイオリスク管理委員 バイオリスク的観点から PEF 内のポリオウイルス封じ込めと業務内容に関す
会
るリスク評価と検討を行う委員会(PEF 内での設置が求められるもの)。
バイオリスク管理シス ポリオウイルスのバイオリスク全般を管理するための組織構造、計画活動、
テム
責任、実践、手順、プロセス、及び開発、実施、達成、レビューのための制度
体系。
バイオセーフティ
病原体や毒素への意図しないばく露、又はそれらの偶発的な漏出を防ぐため
に導入される封じ込めの原則、技術、実践を含めたマネージング。
バイオセキュリティ
不正アクセス、紛失、盗難、誤用、転用、又は意図的な不正漏出を防止する
ための、生物学的施設内の病原体、生物学的製剤及び毒素の保護、管理、
及び説明責任。
ばく露者
当該ポリオウイルスにばく露した者で、検査未実施又は潜伏期間中などで検
査陰性であり、症状のない者のことを指す。
病原体サーベイランス 患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分
離・同定し、病原体の動向を監視するもの。感染症法第 12~第 16 条に基づ
く感染症発生動向調査の一環として実施されているもの。
無症状病原体保有者
医師が、ポリオの臨床的特徴を呈していないが、分離・同定による病原体の
検出により、感染症法上の急性灰白髄炎の無症状病原体保有者と診断され
た者のことを指す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。ただし、1型及び3型ワクチン株ポリオウイルスによる無
症状病原体保有者は届出の対象ではない。
6
内容
を指す。
感染症発生動向調査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 114 号)(以下「感染症法」という。)第 12 条から第 16 条に基づき、感染
症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速
な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る
対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的として実
施している調査。
感染症流行予測調査
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)(以下「予防接種法」と言う。)第 23 条
第4項に基づく調査。本調査は、定期の予防接種対象疾病について集団免
疫の現況把握(中和抗体価測定等の感受性調査)及び病原体検索(環境水サ
ーベイランス等の感染源調査)などの調査を行い、各種の疫学資料と合わせ
て検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視野に立ち総
合的に疾病の流行を予測することを目的とし、厚生労働省、JIHS、都道府県
及び地方衛生研究所等が協力して実施している。
患者(確定例)
医師が、ポリオの臨床的特徴(ポリオの臨床的特徴には発熱等の感冒様症
状や胃腸症状などの軽症例(不全型)、髄膜炎症状のみで麻痺を来さないも
の(非麻痺型)、弛緩性麻痺が現れる重症例(麻痺型)がある) を有する者を
診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が疑われ、かつ、分離・同定に
よるポリオウイルスの検出により、急性灰白髄炎患者と診断した者のことを指
す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
感受性調査
感染症流行予測調査に基づき、一時点における社会集団の免疫力(抗体調
査等による)保有の程度について、年齢、地域等の別による集団免疫を知る
ために行うもの。
積極的疫学調査
感染症法第 15 条に基づき、感染症の発生を予防し、感染症の発生の状況、
動向及び原因を明らかにするため、患者等への質問、検体の採取などの必
要な調査を実施するもの。
バイオリスク
バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連するリスク。主な危険源は、ば
く露及び漏出により人又は動物に病気や死亡を引き起こす可能性のある生
物学的因子 (本基準の場合はポリオウイルス)である。
バイオリスク管理委員 バイオリスク的観点から PEF 内のポリオウイルス封じ込めと業務内容に関す
会
るリスク評価と検討を行う委員会(PEF 内での設置が求められるもの)。
バイオリスク管理シス ポリオウイルスのバイオリスク全般を管理するための組織構造、計画活動、
テム
責任、実践、手順、プロセス、及び開発、実施、達成、レビューのための制度
体系。
バイオセーフティ
病原体や毒素への意図しないばく露、又はそれらの偶発的な漏出を防ぐため
に導入される封じ込めの原則、技術、実践を含めたマネージング。
バイオセキュリティ
不正アクセス、紛失、盗難、誤用、転用、又は意図的な不正漏出を防止する
ための、生物学的施設内の病原体、生物学的製剤及び毒素の保護、管理、
及び説明責任。
ばく露者
当該ポリオウイルスにばく露した者で、検査未実施又は潜伏期間中などで検
査陰性であり、症状のない者のことを指す。
病原体サーベイランス 患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分
離・同定し、病原体の動向を監視するもの。感染症法第 12~第 16 条に基づ
く感染症発生動向調査の一環として実施されているもの。
無症状病原体保有者
医師が、ポリオの臨床的特徴を呈していないが、分離・同定による病原体の
検出により、感染症法上の急性灰白髄炎の無症状病原体保有者と診断され
た者のことを指す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。ただし、1型及び3型ワクチン株ポリオウイルスによる無
症状病原体保有者は届出の対象ではない。
6