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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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を提供するとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよう努めるこ
とが求められる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使用済みバッ
グ」を提供することが必要である。
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡大の
防止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に副作用感
染症報告を行うことが必要である。
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った場
合は、日本赤十字社に情報提供するよう努める必要がある。
③ 臨床菌株等の保管及び調査協力
受血者(患者)の血液培養で菌が同定された場合には、菌株又は菌株
を含む培地を適切に保管する。後述(イ)②菌型の同定の必要がある場
合には、日本赤十字社に提供し、調査に協力する。
(イ) 日本赤十字社の対応
医療機関において、受血者(患者)の血液培養を行っていなかった場合
は、実施するよう依頼する。
① 「使用済みバッグ」等に係る血液培養の実施
<「使用済みバッグ」の提供を受けた場合>
日本赤十字社は、当該医療機関から「使用済みバッグ」の提供を受け
た場合、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液培養の実施を
依頼する。
<「使用済みバッグ」の提供を受けなかった場合>
日本赤十字社は、当該製剤と同一供(献)血者に由来し、同時に採血
された血漿等を用い、公的検査機関及び必要に応じて第三者機関に血液
培養の実施を依頼する。
② 菌型の同定
血液培養の結果、受血者及び供(献)血者の両検体から同一の細菌が
検出された場合は、医療機関から提供された臨床菌株等及び輸血用血液
製剤由来の菌株を用い、遺伝子解析等により菌型の同定を行う。

<血漿分画製剤>
医療機関発及び供(献)血者発のいずれの場合も、血漿分画製剤に係る遡及調査の実施は
製造販売業者等により対応が異なるが、HAV、HEV のような被膜(エンベロープ)のないウ
イルス等の現在の技術では十分な除去・不活化が困難な病原体については、本ガイドライン
の対象ウイルスと同様の対応が必要と考えられる。
今後、早急に対象ウイルスの NAT 標準化(国内標準品の整備等)と十分な除去・不活化技
術の開発が求められる。
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