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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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を踏まえ、生物由来製品を介した感染等による健康被害について、民事責任
を踏まえ、生物由来製品を介した感染等による健康被害について、民事責任
とは切り離し、製造業者等の社会的責任に基づく共同事業として、迅速かつ
とは切り離し、製造業者等の社会的責任に基づく共同事業として、迅速かつ
簡便な救済給付制度が平成 16 年4月1日から創設された。
簡便な救済給付制度が平成 16 年4月1日から創設された。今後、生物由来製
品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図るため、各種の救済給付
を行う7)。
※注 13
(略)
※注 11
(略)
※注 14
(略)
※注 12
(略)
※注 15
(略)
※注 13
(略)
※注 16
医薬品医療機器等法に基づく回収報告は本ガイドラインに拘わらず別途行
※注 14
医薬品医療機器等法に基づく回収報告は本ガイドラインに関わらず別途行
うものとする。
参考
うものとする。
参考
参考
1) 「血液製剤の遡及調査について」
(平成 17 年3月 10 日付け薬食発第 0310009 号、 1)
薬食発第 0310010 号)
「血液製剤の遡及調査について」
(平成 16 年7月 30 日付け薬食安発第 0730006
号、薬食監麻発第 0730001 号、薬食血発第 0730001 号通知)
2) 「血小板製剤の使用適正化の推進及び「輸血療法の実施に関する指針」の一部改
正について」
(平成 16 年9月 17 日付け薬食発第 0917005 号)
2) 血小板製剤の使用適正化の推進及び「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正
について(平成 16 年9月 17 日付け薬食発第 0917005 号)
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を踏まえ、生物由来製品を介した感染等による健康被害について、民事責任
とは切り離し、製造業者等の社会的責任に基づく共同事業として、迅速かつ
とは切り離し、製造業者等の社会的責任に基づく共同事業として、迅速かつ
簡便な救済給付制度が平成 16 年4月1日から創設された。
簡便な救済給付制度が平成 16 年4月1日から創設された。今後、生物由来製
品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図るため、各種の救済給付
を行う7)。
※注 13
(略)
※注 11
(略)
※注 14
(略)
※注 12
(略)
※注 15
(略)
※注 13
(略)
※注 16
医薬品医療機器等法に基づく回収報告は本ガイドラインに拘わらず別途行
※注 14
医薬品医療機器等法に基づく回収報告は本ガイドラインに関わらず別途行
うものとする。
参考
うものとする。
参考
参考
1) 「血液製剤の遡及調査について」
(平成 17 年3月 10 日付け薬食発第 0310009 号、 1)
薬食発第 0310010 号)
「血液製剤の遡及調査について」
(平成 16 年7月 30 日付け薬食安発第 0730006
号、薬食監麻発第 0730001 号、薬食血発第 0730001 号通知)
2) 「血小板製剤の使用適正化の推進及び「輸血療法の実施に関する指針」の一部改
正について」
(平成 16 年9月 17 日付け薬食発第 0917005 号)
2) 血小板製剤の使用適正化の推進及び「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正
について(平成 16 年9月 17 日付け薬食発第 0917005 号)
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