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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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令和4年度第1回安全技術調査会
(案)

参考資料1-8

血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン

平成17年3月
(令和4年●月一部改正)

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課

目次
1 基本的考え方
2 遡及調査の定義
3 調査対象範囲
(1) 病原体
(2) 血液製剤等
4 遡及調査の発端となる情報
(1) 供(献)血者からの情報
(2) 医療機関からの情報
5 医療機関の対応
[対応の前提]


医療関係者の責務



輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)

(1)

医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)


副作用感染症報告(速報)の届け出



感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー

(2)

製造販売業者等から情報提供があった場合
[情報提供のケース]


対象製剤が未使用の場合
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