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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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(案)
イ コントロールサーベイの実施
衛生検査所の協力を得て、指針に基づく輸血前後の感染症検査のうち、必要な検
査項目についての感度向上及び標準化に努めるものとする。
(3) 供(献)血者の対応
医療機関等から輸血用血液製剤に係る副作用感染症報告がなされた場合、日本赤
十字社から当該輸血用血液製剤の供血者に対して、報告された病原体に係る感染の
可能性があることを連絡し、確認検査を行うよう依頼を行うことがあるので、供血者
は検査依頼に協力することが望まれる。
9 その他
本ガイドライン対象以外の病原体の取扱い
(1)
ア
輸血用血液製剤
ウイルス等
医療機関発の遡及調査については、報告のあった全てのウイルスに係る対応が、本
ガイドライン対象病原体と同様に実施する。
イ
細菌
(ア) 医療機関の対応
① 使用済みバッグの冷蔵保存
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に残存し
ている製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望まれる(冷凍は
不可)。
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場合は廃
棄しても差し支えないこととする。
② 受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培養を行
い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供す
るとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよう努めることが求めら
れる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使用済みバッグ」を提供するこ
とが必要である。
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡大の防
止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に副作用感染症
報告を行うことが必要である。
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った場合
は、日本赤十字社に情報提供するよう努める必要がある。
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イ コントロールサーベイの実施
衛生検査所の協力を得て、指針に基づく輸血前後の感染症検査のうち、必要な検
査項目についての感度向上及び標準化に努めるものとする。
(3) 供(献)血者の対応
医療機関等から輸血用血液製剤に係る副作用感染症報告がなされた場合、日本赤
十字社から当該輸血用血液製剤の供血者に対して、報告された病原体に係る感染の
可能性があることを連絡し、確認検査を行うよう依頼を行うことがあるので、供血者
は検査依頼に協力することが望まれる。
9 その他
本ガイドライン対象以外の病原体の取扱い
(1)
ア
輸血用血液製剤
ウイルス等
医療機関発の遡及調査については、報告のあった全てのウイルスに係る対応が、本
ガイドライン対象病原体と同様に実施する。
イ
細菌
(ア) 医療機関の対応
① 使用済みバッグの冷蔵保存
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に残存し
ている製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望まれる(冷凍は
不可)。
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場合は廃
棄しても差し支えないこととする。
② 受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培養を行
い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供す
るとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよう努めることが求めら
れる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使用済みバッグ」を提供するこ
とが必要である。
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡大の防
止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に副作用感染症
報告を行うことが必要である。
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った場合
は、日本赤十字社に情報提供するよう努める必要がある。
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