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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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製造販売業者等は、日本赤十字社等の原料血漿製造業者※注 14 から情報提供が
製造販売業者等は、日本赤十字社等の原料血漿製造業者※注 12 から情報提供が
あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検
あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検
体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注 10(4課長通知
体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注8(4課長通知参
参照)。
照)。
なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告
なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告
すること。
すること。
○
(ア)
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
明した場合
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入
○
が判明した場合
(3)
原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合
(イ)
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者
発)
(3)
原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者
発)
製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料
製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料
血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通
血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通
知参照)。
知参照)。
ア
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造
明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造
工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない
工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない
場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合
※注 15
には、
場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合※注 13 には、
16
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製造販売業者等は、日本赤十字社等の原料血漿製造業者※注 12 から情報提供が
あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検
あった場合、当該供血者に由来する原料血漿について、日本赤十字社等の保管検
体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注 10(4課長通知
体等で個別 NAT 陽性であって製造前であれば早急に廃棄する※注8(4課長通知参
参照)。
照)。
なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告
なお、以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課へ報告
すること。
すること。
○
(ア)
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
明した場合
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入
○
が判明した場合
(3)
原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合
(イ)
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者
発)
(3)
原料のプールを製造した際の検査で NAT 陽性が判明した場合
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者
発)
製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料
製造販売業者等は、医療機関から副作用感染症報告又は日本赤十字社等原料
血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通
血漿製造業者から情報提供があった場合、速やかに以下の対応を行う(4課長通
知参照)。
知参照)。
ア
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
遡及調査等により製造後に原料血漿に NAT で陽性となった血液の混入が判
明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造
明した場合であって、上記前提3及び4に掲げる措置が講じられない等製造
工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない
工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認できない
場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合
※注 15
には、
場合、又は当該製剤と感染症発生との因果関係が否定できない場合※注 13 には、
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