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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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令和4年度第1回安全技術調査会
参考資料1-9
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」改正案
項目
目次
新旧対照表
新
1~4
5
旧
(略)
1~4
医療機関の対応
5
(略)
医療機関の対応
[対応の前提]
[対応の前提]
1
医療関係者の責務
1
医療関係者の責務
2
輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)
2
輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)
(1)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(1)
(略)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(2)
(略)
製造販売業者等から情報提供があった場合
(2)
[情報提供のケース]
製造販売業者等から情報提供があった場合
-情報提供のケース-
(略)
6
(略)
日本赤十字社の対応
(1)
6
医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(1)
(略)
医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(略)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)
、供(献)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)
、供(献)
血歴がある場合(供血者発)
血歴がある場合(供血者発)
[対応の前提]
[対応の前提]
供血血液等の保管
供血血液等の保管
(略)
7
日本赤十字社の対応
(略)
血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
7
血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
1
70
参考資料1-9
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」改正案
項目
目次
新旧対照表
新
1~4
5
旧
(略)
1~4
医療機関の対応
5
(略)
医療機関の対応
[対応の前提]
[対応の前提]
1
医療関係者の責務
1
医療関係者の責務
2
輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)
2
輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)
(1)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(1)
(略)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(2)
(略)
製造販売業者等から情報提供があった場合
(2)
[情報提供のケース]
製造販売業者等から情報提供があった場合
-情報提供のケース-
(略)
6
(略)
日本赤十字社の対応
(1)
6
医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(1)
(略)
医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
(略)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)
、供(献)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)
、供(献)
血歴がある場合(供血者発)
血歴がある場合(供血者発)
[対応の前提]
[対応の前提]
供血血液等の保管
供血血液等の保管
(略)
7
日本赤十字社の対応
(略)
血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
7
血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
1
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