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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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(ウ)
供(献)血者に対する事前周知
(ウ)
(略)
(エ)
(略)
留意事項
(エ)
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期
治療、生物由来製品感染等被害救済制度
※注 12
留意事項
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期
治療、生物由来製品感染等被害救済制度※注
の適否判断及び感染拡
10
の適否判断及び感染拡
大防止に資すること等)を十分説明するとともに検査の実施は供
大防止に資すること等)を十分説明するとともに検査の実施は供
(献)血者の同意を前提とする。
(献)血者の同意を前提とする。
(略)
エ
供(献)血者に対する事前周知
(略)
個別 NAT 陽性の場合の対応
エ
(略)
個別 NAT 陽性の場合の対応
(略)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献) (2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)
血歴がある場合(供血者発)
血歴がある場合(供血者発)
遡及調査の方法については、以下の手順に従って行うものとする(日赤作成ガ
遡及調査の方法については、以下の手順に従って行うものとする(
「遡及調査
に伴う日本赤十字社から医療機関への情報提供等について」 5)及び日赤作成ガ
イドライン参照)
。
イドライン参照)
。
[対応の前提]
[対応の前提]
(略)
(略)
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供(献)血者に対する事前周知
(ウ)
(略)
(エ)
(略)
留意事項
(エ)
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期
治療、生物由来製品感染等被害救済制度
※注 12
留意事項
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期
治療、生物由来製品感染等被害救済制度※注
の適否判断及び感染拡
10
の適否判断及び感染拡
大防止に資すること等)を十分説明するとともに検査の実施は供
大防止に資すること等)を十分説明するとともに検査の実施は供
(献)血者の同意を前提とする。
(献)血者の同意を前提とする。
(略)
エ
供(献)血者に対する事前周知
(略)
個別 NAT 陽性の場合の対応
エ
(略)
個別 NAT 陽性の場合の対応
(略)
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献) (2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)
血歴がある場合(供血者発)
血歴がある場合(供血者発)
遡及調査の方法については、以下の手順に従って行うものとする(日赤作成ガ
遡及調査の方法については、以下の手順に従って行うものとする(
「遡及調査
に伴う日本赤十字社から医療機関への情報提供等について」 5)及び日赤作成ガ
イドライン参照)
。
イドライン参照)
。
[対応の前提]
[対応の前提]
(略)
(略)
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