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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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(案)
液製剤の保管検体の個別 NAT 結果の代わりに、その後の供(献)血スクリー
ニング結果をもって評価することができる。
(イ) 塩基配列の確認
上記(ア)が陽性であって、医療機関から入手した受血者(患者)の輸血
用血液製剤投与後3か月程度の血液で NAT を行い、陽性の場合は、日本赤十
字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体又は当該輸血用血液製剤
の供(献)血時より後に採取された血液と受血者(患者)保管血液(輸血後)
中のウイルスの塩基配列を比較する。
ウ 供(献)血者への事後検査依頼
当該輸血用血液製剤の供(献)血者(再度供(献)血に来た者は除く。)に対し
て、該当する病原体について受血者(患者)の感染原因の把握が必要であることを
伝え、確認検査※注 11 を受けるよう協力を依頼する。
供(献)血者に協力依頼を行い確認検査結果が得られたとき又はその後当該供
(献)血者が供(献)血に訪れ供(献)血スクリーニング検査結果が得られたとき
は、副作用感染症報告の続報として、速やかに医薬品医療機器総合機構に報告す
る。
(ア) 依頼対象者
指針に基づく陽転例に係る供血者であって、受血者(患者)が HBV 又は
HCV 感染例の場合。
なお、HIV の取扱いについては、現在、日本赤十字社が供(献)血者に検
査結果の通知を行っていないことから、対象から除外する。また、HEV の取
扱いについては、指針に記載がなく、ウインドウ期間等が明確になっていな
いことから当面の間、上記の HBV 及び HCV に準ずる扱いとする※注1。
(イ) 対象期間
輸血用血液製剤の使用時期及び供(献)血時期に拘わらず、遡って依頼す
る。
(ウ) 供(献)血者に対する事前周知
供(献)血者には当該検査実施に係る依頼に関して事前に周知しておく。
(エ) 留意事項
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期治療、
生物由来製品感染等被害救済制度※注 12 の適否判断及び感染拡大防止に資す
ること等)を十分説明するとともに検査の実施は供(献)血者の同意を前提
とする。
また、供(献)血者の精神的負担及びプライバシー保護に十分配慮する必
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液製剤の保管検体の個別 NAT 結果の代わりに、その後の供(献)血スクリー
ニング結果をもって評価することができる。
(イ) 塩基配列の確認
上記(ア)が陽性であって、医療機関から入手した受血者(患者)の輸血
用血液製剤投与後3か月程度の血液で NAT を行い、陽性の場合は、日本赤十
字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体又は当該輸血用血液製剤
の供(献)血時より後に採取された血液と受血者(患者)保管血液(輸血後)
中のウイルスの塩基配列を比較する。
ウ 供(献)血者への事後検査依頼
当該輸血用血液製剤の供(献)血者(再度供(献)血に来た者は除く。)に対し
て、該当する病原体について受血者(患者)の感染原因の把握が必要であることを
伝え、確認検査※注 11 を受けるよう協力を依頼する。
供(献)血者に協力依頼を行い確認検査結果が得られたとき又はその後当該供
(献)血者が供(献)血に訪れ供(献)血スクリーニング検査結果が得られたとき
は、副作用感染症報告の続報として、速やかに医薬品医療機器総合機構に報告す
る。
(ア) 依頼対象者
指針に基づく陽転例に係る供血者であって、受血者(患者)が HBV 又は
HCV 感染例の場合。
なお、HIV の取扱いについては、現在、日本赤十字社が供(献)血者に検
査結果の通知を行っていないことから、対象から除外する。また、HEV の取
扱いについては、指針に記載がなく、ウインドウ期間等が明確になっていな
いことから当面の間、上記の HBV 及び HCV に準ずる扱いとする※注1。
(イ) 対象期間
輸血用血液製剤の使用時期及び供(献)血時期に拘わらず、遡って依頼す
る。
(ウ) 供(献)血者に対する事前周知
供(献)血者には当該検査実施に係る依頼に関して事前に周知しておく。
(エ) 留意事項
協力依頼に際しては、当該検査の必要性(当該供(献)血者の早期治療、
生物由来製品感染等被害救済制度※注 12 の適否判断及び感染拡大防止に資す
ること等)を十分説明するとともに検査の実施は供(献)血者の同意を前提
とする。
また、供(献)血者の精神的負担及びプライバシー保護に十分配慮する必
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