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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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4.に基づいて行うことが望ましい。

(1)

4.に基づいて行うことが望ましい。

医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)


(1)

副作用感染症報告(速報)の届け出



副作用感染症報告(速報)の届け出

医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果

医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果

が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ

が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ

て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法

て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法

に対して、個

第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等※注3に対して、個

人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供

人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供

するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求

するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求

められる。

められる。

第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等

※注5

また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の

また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の

防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注6に基づき、

防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注4に基づき、

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」

という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行

という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行

うことが必要である。

うことが必要である。



感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー



(略)
(2)

医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)

感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー
(略)

製造販売業者等から情報提供があった場合

(2)

製造販売業者等から情報提供があった場合

[情報提供のケース]

情報提供のケース

__<輸血用血液製剤>

<輸血用血液製剤>

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