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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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4.に基づいて行うことが望ましい。
(1)
4.に基づいて行うことが望ましい。
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
(1)
副作用感染症報告(速報)の届け出
ア
副作用感染症報告(速報)の届け出
医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果
医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果
が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ
が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ
て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法
て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法
に対して、個
第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等※注3に対して、個
人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供
人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供
するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求
するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求
められる。
められる。
第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等
※注5
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の
防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注6に基づき、
防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注4に基づき、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」
という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行
という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行
うことが必要である。
うことが必要である。
イ
感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー
イ
(略)
(2)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー
(略)
製造販売業者等から情報提供があった場合
(2)
製造販売業者等から情報提供があった場合
[情報提供のケース]
情報提供のケース
__<輸血用血液製剤>
<輸血用血液製剤>
6
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(1)
4.に基づいて行うことが望ましい。
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
(1)
副作用感染症報告(速報)の届け出
ア
副作用感染症報告(速報)の届け出
医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果
医療機関は(1)輸血用血液製剤投与前後に指針に則って行った検査結果
が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ
が陽転した場合又は(2)血漿分画製剤投与前後の感染症検査結果等によっ
て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法
て製剤を投与された患者に感染症が疑われた場合は、医薬品医療機器等法
に対して、個
第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等※注3に対して、個
人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供
人情報の保護に留意しつつ、当該患者に係る検査結果及び健康情報を提供
するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求
するとともに、製造販売業者等の情報収集に協力するよう努めることが求
められる。
められる。
第 68 条の2に基づき、日本赤十字社等の製造販売業者等
※注5
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害の発生又は拡大の
防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注6に基づき、
防止のために必要と認めるときは、同法第 68 条の 10 第2項※注4に基づき、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「医薬品医療機器総合機構」
という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行
という。)に副作用等の報告(以下「副作用感染症報告」という。)を行
うことが必要である。
うことが必要である。
イ
感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー
イ
(略)
(2)
医療機関で血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
感染症が疑われた受血者(患者)等のフォロー
(略)
製造販売業者等から情報提供があった場合
(2)
製造販売業者等から情報提供があった場合
[情報提供のケース]
情報提供のケース
__<輸血用血液製剤>
<輸血用血液製剤>
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