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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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供(献)血者への事後検査依頼



当該輸血用血液製剤の供(献)血者(再度供(献)血に来た者は除く。)

供(献)血者への事後検査依頼
当該輸血用血液製剤の供(献)血者(再度供(献)血に来た者は除く。)

に対して、該当する病原体について受血者(患者)の感染原因の把握が必要

に対して、該当する病原体について受血者(患者)の感染原因の把握が必要

であることを伝え、確認検査※注 11 を受けるよう協力を依頼する。

であることを伝え、確認検査※注9を受けるよう協力を依頼する。

供(献)血者に協力依頼を行い確認検査結果が得られたとき又はその後当

供(献)血者に協力依頼を行い確認検査結果が得られたとき又はその後当

該供(献)血者が供(献)血に訪れ供(献)血スクリーニング検査結果が得

該供血者が献血に訪れ供(献)血スクリーニング検査結果が得られたとき

られたときは、副作用感染症報告の続報として、速やかに医薬品医療機器総

は、副作用感染症報告の続報として、速やかに医薬品医療機器総合機構に報

合機構に報告する。

告する。

(ア)

(ア)

依頼対象者
指針に基づく陽転例に係る供血者であって、受血者(患者)が HBV

又は HCV 感染例の場合。

依頼対象者
指針に基づく陽転例に係る供血者であって、受血者(患者)が HBV

又は HCV 感染例の場合。

なお、HIV の取扱いについては、現在、日本赤十字社が供(献)血
者に検査結果の通知を行っていないことから、対象から除外する。ま

なお、HIV の取扱いについては、現在、日本赤十字社が供(献)血
者に検査結果の通知を行っていないことから、対象から除外する。

た、HEV の取扱いについては、指針に記載がなく、ウインドウ期間等
が明確になっていないことから当面の間、上記の HBV 及び HCV に準
ずる扱いとする※注1。

(イ)

対象期間

(イ)

輸血用血液製剤の使用時期及び供(献)血時期に拘わらず、遡って
依頼する。

対象期間
輸血用血液製剤の使用時期及び献血時期に拘わらず、遡って依頼

する。

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