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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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(案)

3 調査対象範囲
(1) 病原体
対象とする病原体は、HBV、HCV 及び HIV とする。
ただし、HEV については、ウインドウ期間等に関する明確な知見は得られていな
いものの、血液を介した感染事例等が認められ、令和2年8月からスクリーニング
検査として HEV-NAT が全国導入されていること等を踏まえ、当面の間は遡及調査
の対象病原体として扱う※注1。また、HEV の遡及調査期間については、HEV-RNA 持
続陽性期間が約3ヵ月であること等を考慮し、十分な安全域を確保した上で6ヵ
月とするが、ウインドウ期間等に関する知見が確立した段階で改めて検討するこ
ととする。
梅毒トレポネーマについては、これまでガイドラインで整理してきたとおり対
象から除外する※注2。
その他の病原体については、遡及調査の必要性が確立しているとは言えず、今後
の実情にあわせて検討を加えることとする。
(2) 血液製剤等
輸血用血液製剤及び原料血漿(以下「輸血用血液製剤等」という。)並びに血漿
分画製剤(遺伝子組換え製剤を含む。以下同じ。)とし、院内採血の場合は除く。

4 遡及調査の発端となる情報
遡及調査の発端として、以下の2通りの情報が考えられる。
(1) 供(献)血者からの情報
供血者の検査結果及び同一者の過去の供血歴から、血液製剤等への混入の可能
性が認められた場合(以下「供血者発」という。)
(2) 医療機関からの情報
医療機関からの副作用感染症報告により、使用した血液製剤等で受血者(患者)
の病原体感染が疑われた場合(以下「医療機関発」という。)

5 医療機関の対応

[対応の前提]
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