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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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別紙3
遡及調査期間並びに供給停止及び回収等
病原体はその種類によって生体内での増殖速度、ウインドウ期間、検査法によって陽性
になる期間がそれぞれ異なる。
したがって、病原体の種類及び検査法による陽性時期等に基づいて遡及調査期間を設定
した。
病原体
HBV
スクリーニング NAT 陽転時
血清学的検査陽転時
(1)HBc 抗体が検出された場合
(1)HBs 抗原(HBc 抗体との重複陽性例
可能な限り過去に遡り、保管検体等
含む)が陽転した場合
の個別 NAT が陰性と判定されるまで
追加試験としての中和試験※及び
全ての輸血用血液製剤、原料血漿を
個別 NAT のうち、いずれかが陽性
遡及する。
の場合、可能な限り過去に遡り、
なお、有効期間内にある輸血用血液
過去の直近(前回)及び前回から
製剤については、供給を停止し、医
過去 55 日以内の全ての輸血用血液
療機関に未使用の製剤があれば回収
製剤、原料血漿を遡及する。
を行う。
なお、有効期間内にある輸血用血
(2)HBc 抗体が検出されない場合
液製剤については、供給を停止
遡及期間は 94 日以内とする。遡及期
し、医療機関に未使用の製剤があ
間内の過去の直近(前回)及び前回
れば回収を行う。
から過去 55 日以内の全ての輸血用血 (2)HBc 抗体のみが陽転した場合
液製剤、原料血漿を遡及する。
可能な限り過去に遡り、保管検体
なお、有効期間内にある輸血用血液
等の個別 NAT が陰性と判定される
製剤については、供給を停止し、医
まで全ての輸血用血液製剤、原料
療機関に未使用の製剤があれば回収
血漿を遡及する。
を行う。
なお、有効期間内にある輸血用血
液製剤については、供給を停止
し、医療機関に未使用の製剤があ
れば回収を行う。
※HBs 抗体価の低下による陽転を
除く。
HCV
遡及期間は 130 日以内とする。
今回及び前回の個別 NAT のうち、いずれ
遡及期間内の過去の直近(前回)及び前 かが陽性の場合、可能な限り過去に遡
回から過去 10 日以内の全ての輸血用血液 り、過去の直近(前回)及び前回から過
製剤、原料血漿を遡及する。
去 10 日以内の全ての輸血用血液製剤、
なお、有効期間内にある輸血用血液製剤 原料血漿を遡及する。
については、供給を停止し、医療機関に なお、有効期間内にある輸血用血液製剤
未使用の製剤があれば回収を行う。
については、供給を停止し、医療機関に
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遡及調査期間並びに供給停止及び回収等
病原体はその種類によって生体内での増殖速度、ウインドウ期間、検査法によって陽性
になる期間がそれぞれ異なる。
したがって、病原体の種類及び検査法による陽性時期等に基づいて遡及調査期間を設定
した。
病原体
HBV
スクリーニング NAT 陽転時
血清学的検査陽転時
(1)HBc 抗体が検出された場合
(1)HBs 抗原(HBc 抗体との重複陽性例
可能な限り過去に遡り、保管検体等
含む)が陽転した場合
の個別 NAT が陰性と判定されるまで
追加試験としての中和試験※及び
全ての輸血用血液製剤、原料血漿を
個別 NAT のうち、いずれかが陽性
遡及する。
の場合、可能な限り過去に遡り、
なお、有効期間内にある輸血用血液
過去の直近(前回)及び前回から
製剤については、供給を停止し、医
過去 55 日以内の全ての輸血用血液
療機関に未使用の製剤があれば回収
製剤、原料血漿を遡及する。
を行う。
なお、有効期間内にある輸血用血
(2)HBc 抗体が検出されない場合
液製剤については、供給を停止
遡及期間は 94 日以内とする。遡及期
し、医療機関に未使用の製剤があ
間内の過去の直近(前回)及び前回
れば回収を行う。
から過去 55 日以内の全ての輸血用血 (2)HBc 抗体のみが陽転した場合
液製剤、原料血漿を遡及する。
可能な限り過去に遡り、保管検体
なお、有効期間内にある輸血用血液
等の個別 NAT が陰性と判定される
製剤については、供給を停止し、医
まで全ての輸血用血液製剤、原料
療機関に未使用の製剤があれば回収
血漿を遡及する。
を行う。
なお、有効期間内にある輸血用血
液製剤については、供給を停止
し、医療機関に未使用の製剤があ
れば回収を行う。
※HBs 抗体価の低下による陽転を
除く。
HCV
遡及期間は 130 日以内とする。
今回及び前回の個別 NAT のうち、いずれ
遡及期間内の過去の直近(前回)及び前 かが陽性の場合、可能な限り過去に遡
回から過去 10 日以内の全ての輸血用血液 り、過去の直近(前回)及び前回から過
製剤、原料血漿を遡及する。
去 10 日以内の全ての輸血用血液製剤、
なお、有効期間内にある輸血用血液製剤 原料血漿を遡及する。
については、供給を停止し、医療機関に なお、有効期間内にある輸血用血液製剤
未使用の製剤があれば回収を行う。
については、供給を停止し、医療機関に
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