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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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(案)

要がある。
なお、以下のように、より慎重な対応が求められる場合がある。


供(献)血者が未成年者の場合、保護者の同意(又は配慮)を必要とす
る(当該者に対する協力依頼は極力、他の供(献)血者の調査が終了した
上で必要があれば行うこととする。)。



供(献)血者が検査結果の通知を希望していない場合、検査協力依頼は
行うが、結果通知を希望しない理由等に十分配慮の上、依頼する(本人の
意思を尊重する。)。

エ 個別 NAT 陽性の場合の対応
上記イ(ア)において当該輸血用血液製剤等に係る供(献)血者の保管検体が個
別 NAT 陽性の場合は、後述(2)により遡及調査を実施する。日赤作成ガイドライ
ンを適用する。

(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)血歴
がある場合(供血者発)
遡及調査の方法については、以下の手順に従って行うものとする(日赤作成ガイド
ライン参照)。
[対応の前提]
供血血液等の保管
日赤作成ガイドラインに示す遡及調査措置がとれるよう、医薬品及び医薬部外品
の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の規定に基づき、供血血液及び原料血
漿を保管するとともに、供(献)血者、輸血用血液製剤及び原料血漿に係る供給及
び使用に関する記録等を保管することとする。


供給停止又は回収
感染拡大防止のため、当該供血者に由来する輸血用血液製剤等について、供給前
であれば医療機関又は血漿分画製剤の製造販売業者への供給を直ちに停止する※注



また、供給後であれば、有効期間内にある当該輸血用血液製剤を供給した医療機

関に連絡し、使用前であれば直ちに回収する。
イ 過去の供血血液に係る個別 NAT の実施
供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明した場合(疑いを含む。)は、
過去の供血血液を調査し、当該血液のスクリーニングがプール NAT の場合は日本

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