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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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ていなかった場合は、当該医療機関に対し、指針に則り、保管している輸血

ていなかった場合は、当該医療機関に対し、指針に則り、保管している輸血

用血液製剤投与前後の受血者(患者)血液(分離血漿又は交差適合試験等で

用血液製剤投与前後の受血者(患者)血液(分離血漿又は交差適合試験等で

使用した血清又は血漿で約2mL)の検査を実施するよう依頼することとす

使用した血清又は血漿で約2mL)の検査を実施するよう依頼することとす

る。

る。

この際、コンタミネーションのないようにディスポーザブルのピペット

この際、コンタミネーションのないようにディスポーザブルのピペット

を使用するなどの対応が望まれる。

を使用するなどの対応が望まれる。

(ア)

(ア)

輸血用血液製剤に係る保管検体の個別 NAT

輸血用血液製剤に係る保管検体の個別 NAT

当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリーニングされていない場

当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリーニングされていない場

合は、日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体に

合は、日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体に

ついて個別 NAT を行う。

ついて個別 NAT を行う。

_感染源として疑われる当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリー

感染源として疑われる当該輸血用血液製剤が個別 NAT でスクリーニ

ニングされ、当該供(献)血者がその後に供(献)血している場合、

ングされ、当該献血者がその後に供(献)血している場合、当該輸血

当該輸血用血液製剤の保管検体の個別 NAT 結果の代わりに、その後

用血液製剤の保管検体の個別 NAT 結果の代わりに、その後の供(献)

の供(献)血スクリーニング結果をもって評価することができる。

血スクリーニング結果をもって評価することができる。

(イ)

塩基配列の確認

(イ)

上記(ア)が陽性であって、医療機関から入手した受血者(患者)

塩基配列の確認
上記(ア)が陽性であって、医療機関から入手した受血者(患者)

の輸血用血液製剤投与後3か月程度の血液で NAT を行い、陽性の場

の輸血用血液製剤投与後3か月程度の血液で NAT を行い、陽性の場

合は、日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体又

合は、日本赤十字社保管の当該輸血用血液製剤等に係る保管検体と

は当該輸血用血液製剤の供(献)血時より後に採取された血液と受血

受血者(患者)保管血液(輸血後)中のウイルスの塩基配列を確認す

者(患者)保管血液(輸血後)中のウイルスの塩基配列を比較する。

る。

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