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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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(案)
イ
対象製剤が使用されていた場合
6 日本赤十字社の対応
(1) 医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
イ
因果関係の確認
ウ
供(献)血者への事後検査依頼
エ
個別 NAT 陽性の場合の対応
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)血
歴がある場合(供血者発)
[対応の前提]
供血血液等の保管
ア
供給停止又は回収
イ
過去の供血血液に係る個別 NAT の実施
ウ
医療機関等への情報提供
7 血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
[対応の前提]
1 検体の保管
2 血漿分画製剤の製造前検査
3 除去・不活化等に係る書類等の整備及び工程の改善
4 原料プールを製造した際の検査
(1)
医療機関で血漿分画製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
(2)
血漿分画製剤等に係る保管検体の NAT 等の実施
供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し、供(献)血歴がある場合(供
血者発)
(3)
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者発)
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
8 その他関係者の対応
(1) 衛生検査所の対応
(2) 国の対応
ア
副作用感染症報告に対する対応の検討
イ
コントロールサーベイの実施
(3) 供(献)血者の対応
9 その他
本ガイドライン対象以外の病原体の取扱い
(1) 輸血用血液製剤
ア
ウイルス等
イ
細菌
(2) 血漿分画製剤
2
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イ
対象製剤が使用されていた場合
6 日本赤十字社の対応
(1) 医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
イ
因果関係の確認
ウ
供(献)血者への事後検査依頼
エ
個別 NAT 陽性の場合の対応
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)血
歴がある場合(供血者発)
[対応の前提]
供血血液等の保管
ア
供給停止又は回収
イ
過去の供血血液に係る個別 NAT の実施
ウ
医療機関等への情報提供
7 血漿分画製剤の製造販売業者等の対応
[対応の前提]
1 検体の保管
2 血漿分画製剤の製造前検査
3 除去・不活化等に係る書類等の整備及び工程の改善
4 原料プールを製造した際の検査
(1)
医療機関で血漿分画製剤による感染が疑われた場合(医療機関発)
ア
(2)
血漿分画製剤等に係る保管検体の NAT 等の実施
供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し、供(献)血歴がある場合(供
血者発)
(3)
前提3及び4に掲げる措置が講じられない等の場合(医療機関発及び供血者発)
ア
供給停止又は回収及び医療機関等への情報提供
8 その他関係者の対応
(1) 衛生検査所の対応
(2) 国の対応
ア
副作用感染症報告に対する対応の検討
イ
コントロールサーベイの実施
(3) 供(献)血者の対応
9 その他
本ガイドライン対象以外の病原体の取扱い
(1) 輸血用血液製剤
ア
ウイルス等
イ
細菌
(2) 血漿分画製剤
2
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