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資 料4-2 令和4年度第1回安全技術調査会の審議結果について (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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HEV-RNA 持続陽性期間(約3ヵ月間)を考慮して、遡及期間を6ヵ月間とす
る。
イ
細菌
(ア)
_イ
①
医療機関の対応
細菌
__(ア)
使用済みバッグの冷蔵保存
医療機関の対応
_①
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に残
使用済みバッグの冷蔵保存
_
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に
存している製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望まれ
残存している製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望
る(冷凍は不可)。
まれる(冷凍は不可)。
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場合
_
は廃棄しても差し支えないこととする。
②
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場
合は廃棄しても差し支えないこととする。
受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
_②
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培養
受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
_
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培
を行い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健康情報
養を行い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健
を提供するとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよう努める
康情報を提供するとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよ
ことが求められる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使用済みバッ
う努めることが求められる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使
グ」を提供することが必要である。
用済みバッグ」を提供することが必要である。
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡大
_
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡
の防止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に副作
大の防止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に
用感染症報告を行うことが必要である。
副作用感染症報告を行うことが必要である。
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った場
_
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った
18
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る。
イ
細菌
(ア)
_イ
①
医療機関の対応
細菌
__(ア)
使用済みバッグの冷蔵保存
医療機関の対応
_①
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に残
使用済みバッグの冷蔵保存
_
医療機関においては、輸血に使用した全ての「使用済みバッグ」に
存している製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望まれ
残存している製剤をバッグごと、清潔に冷蔵保存しておくことが望
る(冷凍は不可)。
まれる(冷凍は不可)。
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場合
_
は廃棄しても差し支えないこととする。
②
なお、使用後数日経過しても受血者(患者)に感染症発症のない場
合は廃棄しても差し支えないこととする。
受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
_②
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培養
受血者(患者)血液に係る血液培養の実施
_
受血者(患者)の感染症発症後、輸血後の受血者(患者)の血液培
を行い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健康情報
養を行い、日本赤十字社に対して、当該患者に係る検査結果及び健
を提供するとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよう努める
康情報を提供するとともに、日本赤十字社の情報収集に協力するよ
ことが求められる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使用済みバッ
う努めることが求められる。この際、冷蔵保存されていた全ての「使
グ」を提供することが必要である。
用済みバッグ」を提供することが必要である。
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡大
_
また、当該感染症等に関する情報が保健衛生上の危害発生又は拡
の防止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に副作
大の防止のために必要と認めるときは、医薬品医療機器総合機構に
用感染症報告を行うことが必要である。
副作用感染症報告を行うことが必要である。
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った場
_
その後、当該受血者(患者)に病状の変化等があったことを知った
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