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参考資料 3 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-4-21
【奨学⾦】修学⽀援新制度の⾒直し等
○
奨学⾦制度については、①⾼等教育の修学⽀援新制度における、機関要件の厳格化及び多⼦世帯や理
⼯農系学⽣等の中間所得層への拡⼤の在り⽅、また、②⼤学院段階の学⽣⽀援のための新たな制度の在
り⽅に関し、令和6年度からの開始に向けて、⽂科省において、外部有識者を含めた検討が進められている。
○
奨学⾦制度の在り⽅を考える際には、給付型奨学⾦については⾼等教育を受けていない者も含めた国⺠
全体の負担となること、貸与型奨学⾦については(無利⼦の場合等の国⺠負担に加えて)本⼈の返済負
担となることを踏まえて検討する必要。財源確保の必要性、再分配の観点からも対象は限定的である必要。
◆修学⽀援新制度(令和2年度開始、令和3年度受給者︓32万⼈)
【⽀援対象となる学校種】⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校・専⾨学校
【⽀援内容】①給付型奨学⾦ ②授業料等減免
【⽀援対象となる学⽣】住⺠税⾮課税世帯 及び それに準ずる世帯の学⽣
【対象となる⼤学等の要件】①3年連続⾚字、②前年が負債超過、
③3年連続定員充⾜率8割未満、のすべてに該当する場合、対象外。
⽀給額
【教育未来創造会議第⼀次提⾔(抜粋)】
(私⽴・
⾃宅外の
場合)
160万円
①学部段階の給付型奨学⾦と授業料減免の中間層への拡⼤
・ ⾼等教育の修学⽀援新制度の検証を⾏い、機関要件の厳
格化を図りつつ、現在対象となっていない中間所得層について、
負担軽減の必要性の⾼い多⼦世帯や理⼯
及び農学系の学部で学ぶ学⽣等への⽀援
必要な改善を⾏う 。
約270万円
〔住⺠税⾮課税〕
【教育未来創造会議第⼀次提⾔(抜粋)】
②ライフイベントに応じた柔軟な返還(出世払い)の仕組みの創設
・ 現⾏の貸与型奨学⾦について、無利⼦・有利⼦に関わらず、また現在返還中の
者も含めて利⽤できる減額返還制度を、ライフイベント等も踏まえ返還者の判断で
柔軟に返還できるよう⾒直すとともに、在学中は授業料を徴収せず卒業(修了)
後の所得に連動して返還・納付を可能とする新たな制度を、⾼等教育の修学⽀
援新制度の対象とはなっていない⼤学院段階において導⼊する。これらにより⼤学・
⼤学院・⾼専等で学ぶ者がいずれも卒業後の所得に応じて柔軟に返還できる出世
払いの仕組みを創設する。
(参考)所得連動返還制度(平成29年度開始)
【対象となる奨学⾦】貸与型奨学⾦(無利⼦)
【返還額】課税所得の9%
(注1)課税所得が26 万円(年収約 146 万円(単⾝者の場合))を超えない場合、⼀律
⽉額 2,000 円
(注2)年収300万円以下の場合等、返還が困難な事由がある場合には、返還期限猶予
が利⽤可能
【諸外国の所得に連動した返還制度の返還開始時期】
⇒歴史的経緯が異なる英豪は別として、⽶国と⽐べても⽇本の返還開始年収は低くない。
110万円
(2/3⽀援)
(給付型奨学⾦
+授業料等減免
の合計額)
年収⽬安
厳
格
化
◆⼤学院段階の学⽣⽀援のための新たな制度
⽇
53万円
(1/3⽀援)
約300万円
拡⼤
多⼦世帯・
理⼯農系
約380万円
(注)両親・本⼈・中学⽣の家族4⼈世帯の場合の⽬安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる。
①返還開始年収
②平均賃⾦(年収)
⽐率(①/②)
146万円
444万円
0.33
⽶
13,590ドル
74,738ドル
0.18
英
豪
27,300ポンド 48,361豪ドル
39,184ポンド 88,929豪ドル
0.70
0.54
(出所)⽂部科学省資料を基に財務省作成。
(注1)単⾝世帯をモデル世帯とする。
(注2)⽶はAdjusted gross income=年収として、基礎控除がない豪は課税所得=年収として
記載。⽶の返還開始年収は、居住地・家族構成によって異なるほか、返還プランによっては
上記の額に1.5を乗じた額。
【奨学⾦】修学⽀援新制度の⾒直し等
○
奨学⾦制度については、①⾼等教育の修学⽀援新制度における、機関要件の厳格化及び多⼦世帯や理
⼯農系学⽣等の中間所得層への拡⼤の在り⽅、また、②⼤学院段階の学⽣⽀援のための新たな制度の在
り⽅に関し、令和6年度からの開始に向けて、⽂科省において、外部有識者を含めた検討が進められている。
○
奨学⾦制度の在り⽅を考える際には、給付型奨学⾦については⾼等教育を受けていない者も含めた国⺠
全体の負担となること、貸与型奨学⾦については(無利⼦の場合等の国⺠負担に加えて)本⼈の返済負
担となることを踏まえて検討する必要。財源確保の必要性、再分配の観点からも対象は限定的である必要。
◆修学⽀援新制度(令和2年度開始、令和3年度受給者︓32万⼈)
【⽀援対象となる学校種】⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校・専⾨学校
【⽀援内容】①給付型奨学⾦ ②授業料等減免
【⽀援対象となる学⽣】住⺠税⾮課税世帯 及び それに準ずる世帯の学⽣
【対象となる⼤学等の要件】①3年連続⾚字、②前年が負債超過、
③3年連続定員充⾜率8割未満、のすべてに該当する場合、対象外。
⽀給額
【教育未来創造会議第⼀次提⾔(抜粋)】
(私⽴・
⾃宅外の
場合)
160万円
①学部段階の給付型奨学⾦と授業料減免の中間層への拡⼤
・ ⾼等教育の修学⽀援新制度の検証を⾏い、機関要件の厳
格化を図りつつ、現在対象となっていない中間所得層について、
負担軽減の必要性の⾼い多⼦世帯や理⼯
及び農学系の学部で学ぶ学⽣等への⽀援
必要な改善を⾏う 。
約270万円
〔住⺠税⾮課税〕
【教育未来創造会議第⼀次提⾔(抜粋)】
②ライフイベントに応じた柔軟な返還(出世払い)の仕組みの創設
・ 現⾏の貸与型奨学⾦について、無利⼦・有利⼦に関わらず、また現在返還中の
者も含めて利⽤できる減額返還制度を、ライフイベント等も踏まえ返還者の判断で
柔軟に返還できるよう⾒直すとともに、在学中は授業料を徴収せず卒業(修了)
後の所得に連動して返還・納付を可能とする新たな制度を、⾼等教育の修学⽀
援新制度の対象とはなっていない⼤学院段階において導⼊する。これらにより⼤学・
⼤学院・⾼専等で学ぶ者がいずれも卒業後の所得に応じて柔軟に返還できる出世
払いの仕組みを創設する。
(参考)所得連動返還制度(平成29年度開始)
【対象となる奨学⾦】貸与型奨学⾦(無利⼦)
【返還額】課税所得の9%
(注1)課税所得が26 万円(年収約 146 万円(単⾝者の場合))を超えない場合、⼀律
⽉額 2,000 円
(注2)年収300万円以下の場合等、返還が困難な事由がある場合には、返還期限猶予
が利⽤可能
【諸外国の所得に連動した返還制度の返還開始時期】
⇒歴史的経緯が異なる英豪は別として、⽶国と⽐べても⽇本の返還開始年収は低くない。
110万円
(2/3⽀援)
(給付型奨学⾦
+授業料等減免
の合計額)
年収⽬安
厳
格
化
◆⼤学院段階の学⽣⽀援のための新たな制度
⽇
53万円
(1/3⽀援)
約300万円
拡⼤
多⼦世帯・
理⼯農系
約380万円
(注)両親・本⼈・中学⽣の家族4⼈世帯の場合の⽬安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる。
①返還開始年収
②平均賃⾦(年収)
⽐率(①/②)
146万円
444万円
0.33
⽶
13,590ドル
74,738ドル
0.18
英
豪
27,300ポンド 48,361豪ドル
39,184ポンド 88,929豪ドル
0.70
0.54
(出所)⽂部科学省資料を基に財務省作成。
(注1)単⾝世帯をモデル世帯とする。
(注2)⽶はAdjusted gross income=年収として、基礎控除がない豪は課税所得=年収として
記載。⽶の返還開始年収は、居住地・家族構成によって異なるほか、返還プランによっては
上記の額に1.5を乗じた額。