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提出法律案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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第二一〇回
閣第一七号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する
法律案
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律
第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第五条第二十項中「第八十九条第六項」を「第八十九条第七項」に改める。
第十九条第三項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「)に入所してい
る障害者」の下に「、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び
次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定す
る介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所して
いる障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の
規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この
項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者」を加え、「特定施設
入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改
め、「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施
設又は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に
入所して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所障害者」を「継続入所
等障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第四項中「又は生
活保護法」を「、生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉法
第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及
び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設
に入所若しくは入居をした」に改め、同条第五項中「入所して」を「入所し、又は入居
して」に改める。
第二十五条第一項第二号、第五十一条の十第一項第二号及び第五十七条第一項第二号
中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。
第八十八条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第八十
九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施
の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第九
項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第八項」に改める。
第八十九条中第九項を第十項とし、第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第三
項の次に次の一項を加える。
4 都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの
法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案
閣第一七号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する
法律案
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律
第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第五条第二十項中「第八十九条第六項」を「第八十九条第七項」に改める。
第十九条第三項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「)に入所してい
る障害者」の下に「、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び
次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定す
る介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所して
いる障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の
規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この
項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者」を加え、「特定施設
入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改
め、「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施
設又は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に
入所して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所障害者」を「継続入所
等障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第四項中「又は生
活保護法」を「、生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉法
第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及
び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設
に入所若しくは入居をした」に改め、同条第五項中「入所して」を「入所し、又は入居
して」に改める。
第二十五条第一項第二号、第五十一条の十第一項第二号及び第五十七条第一項第二号
中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。
第八十八条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第八十
九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施
の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第九
項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第八項」に改める。
第八十九条中第九項を第十項とし、第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第三
項の次に次の一項を加える。
4 都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの
法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案