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提出法律案 (22 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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場合を含む。)」を削り、同条第二項第六号中「第三十八条の六第一項」の下に「及び
第四十条の五第一項」を加える。
第十九条の五中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改める。
第二十九条の四第一項中「いる」の下に「同項に規定する」を加える。
第二十九条の五中「いる」の下に「第二十九条第一項に規定する」を加える。
第二十九条の七を第二十九条の九とし、第二十九条の六を第二十九条の八とし、第二
十九条の五の次に次の見出し及び二条を加える。
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第二十九条の六 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院
又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する
者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、
その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相
談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わ
せなければならない。
第二十九条の七 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院
又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措
置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認め
られる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲
げる者(第三十三条の五において「地域援助事業者」という。)を紹介しなければな
らない。
一 一般相談支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特
定相談支援事業」という。)を行う者
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項
第三号又は第三項各号に掲げる事業を行う者
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護
支援事業を行う者
四 前三号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題
につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他
の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定める
もの
第三十条の二中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。
第三十三条第一項中「なくても」の下に「、六月以内で厚生労働省令で定める期間の
範囲内の期間を定め、」を加え、同条第二項中「できない」を「できず、若しくは同項
の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない」に改め、「なくても」の下に
「、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、」を加え、同条第七