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提出法律案 (28 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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提供、助言その他の援助を行うことができる。
第四十八条第一項中「精神障害者及び」を「精神障害者等及び」に、「指導」を「情
報の提供、助言その他の援助」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(支援体制の整備)
第四十八条の二 都道府県及び市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会の活用等により、精神障害
者等への支援の体制の整備について、関係機関、関係団体並びに精神障害者等及びそ
の家族等並びに精神障害者等の保健医療及び福祉に関連する職務に従事する者その他
の関係者による協議を行うように努めなければならない。
(都道府県の協力等)
第四十八条の三 都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の求めに応じ、
第四十七条第四項及び第五項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その
設置する精神保健福祉センター及び保健所による技術的事項についての協力その他当
該市町村に対する必要な援助を行うように努めなければならない。
2 都道府県は、保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)及び
特別区の求めに応じ、第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定により当該保健所
を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センタ
ーによる技術的事項についての協力その他当該保健所を設置する市及び特別区に対す
る必要な援助を行うように努めなければならない。
第四十九条第一項中「指導及び」を削る。
第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第二号中「訓練及び指導等」を「訓練等」
に改める。
第五十一条の四中「及び指導」を削る。
第五十一条の十二第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十
二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。
第五十一条の十三第一項中「第三十三条の八」を「第三十三条の七」に、「第二十九
条の七」を「第二十九条の九」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一
項」に改め、「第六項」の下に「、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七」を加
え、同条第三項中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。
第五十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中
「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十三条第一項中「第三十三条の七第二項」を「第三十三条の六第二項」に改める。
第五十三条の二の次に次の一条を加える。
第五十三条の三 第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は