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提出法律案 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政
令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
第三十三条の二十三の二の次に次の七条を加える。
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障
害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で
定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障
害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基
準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府
令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報
の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれ
ぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付
費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害
児入所給付費等に関する研究
三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析
その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するた
めに行うものを除く。)
内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行
う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情
報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで
きる状態で提供することができる。
内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとす
る場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
第三十三条の二十三の四
前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報
の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児
福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用
いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他
の情報と照合してはならない。
第三十三条の二十三の五
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害
児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福
祉等関連情報を消去しなければならない。
令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
第三十三条の二十三の二の次に次の七条を加える。
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障
害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で
定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障
害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基
準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府
令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報
の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれ
ぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付
費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害
児入所給付費等に関する研究
三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析
その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するた
めに行うものを除く。)
内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行
う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情
報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで
きる状態で提供することができる。
内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとす
る場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
第三十三条の二十三の四
前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報
の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児
福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用
いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他
の情報と照合してはならない。
第三十三条の二十三の五
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害
児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福
祉等関連情報を消去しなければならない。