よむ、つかう、まなぶ。
提出法律案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第百九条の三 第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示
をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為
をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条の次に次の一
条を加える。
第百十一条の二 第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用
する。
第百十二条中「前条」を「第百九条の二、第百九条の三又は第百十一条」に、「同条
の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。
附則第三十九条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「第五条第十七項」を「第五条第十八
項」に改める。
附則第八十五条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)」を
「 第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)
第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会(第十九条の二十三・第十九条の二
十四)
」
に改める。
第十九条の三第八項中「その申請のあつた」を「指定医が当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生
労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日
から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅
い」に改める。
第十九条の二十二第二項中「前項に掲げる事業のほか」を「前二項に規定する事業の
実施等により把握した地域の実情を踏まえ」に、「を行うことができる」を「のうち必
要があると認めるものを行うよう努めるものとする」に改め、同条第四項中「前三項」
を「前各項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における小児慢性特定疾病児童等の
実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分
析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとす
る。
第二章第一節第二款に次の一目を加える。
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示
をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為
をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条の次に次の一
条を加える。
第百十一条の二 第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用
する。
第百十二条中「前条」を「第百九条の二、第百九条の三又は第百十一条」に、「同条
の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。
附則第三十九条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「第五条第十七項」を「第五条第十八
項」に改める。
附則第八十五条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)」を
「 第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)
第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会(第十九条の二十三・第十九条の二
十四)
」
に改める。
第十九条の三第八項中「その申請のあつた」を「指定医が当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生
労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日
から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅
い」に改める。
第十九条の二十二第二項中「前項に掲げる事業のほか」を「前二項に規定する事業の
実施等により把握した地域の実情を踏まえ」に、「を行うことができる」を「のうち必
要があると認めるものを行うよう努めるものとする」に改め、同条第四項中「前三項」
を「前各項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における小児慢性特定疾病児童等の
実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分
析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとす
る。
第二章第一節第二款に次の一目を加える。