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提出法律案 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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第五十三条第一項中「、同項第一号の二の特例給付金」を削り、「第七号」を「第七
号の二」に改める。
第六十九条から第七十二条までを次のように改める。
(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第六十九条 第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条
第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障
害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労
働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもつて、第四十三
条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める
数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十条 第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、
第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である
労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並
びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障
害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労
働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事
業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第
一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十四項に規定する就労継続支援であつて、
厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同
じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たな
い範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するもの
とみなす。
(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十一条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労
働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用す
る第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的
障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第
五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
第七十二条 削除
第七十四条の二に次の一項を加える。
11 第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する
第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障
害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五
号の二」に改める。
第六十九条から第七十二条までを次のように改める。
(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第六十九条 第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条
第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障
害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労
働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもつて、第四十三
条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める
数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十条 第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、
第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である
労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並
びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障
害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労
働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事
業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第
一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十四項に規定する就労継続支援であつて、
厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同
じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たな
い範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するもの
とみなす。
(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十一条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労
働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用す
る第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的
障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第
五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
第七十二条 削除
第七十四条の二に次の一項を加える。
11 第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する
第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障
害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五