よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提出法律案 (40 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第十九条第三
項及び読替え後の新第十九条第四項の規定の適用については、読替え後の新第十九条第
三項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは
介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三
号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条
第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設
をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護
保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施
設」とし、読替え後の新第十九条第四項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保
険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保
険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。
(訓練等給付費等の支給に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法
第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サ
ービス等」という。)に係る同条第一項の規定による訓練等給付費の支給については、
なお従前の例による。


施行日前に行われた障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福
祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定に
よる特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
(障害者総合支援法の一部改正に伴う調整規定)

第六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(附則第十四条第二項において「第四
号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施
行の日(以下「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間
における第三条の規定による改正後の障害者総合支援法(附則第二十三条において「第
四号改正後障害者総合支援法」という。)第百九条の二の規定の適用については、同条
中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にし
た行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
(小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)
第七条 第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児
童福祉法(以下「第三号改正後児童福祉法」という。)第十九条の三第八項の規定は、
同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にされる児童福祉
法第十九条の三第一項の申請に係る同条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条
及び次条において「医療費支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にさ
れた同法第十九条の三第一項の申請に係る医療費支給認定については、なお従前の例に
よる。この場合において、第三号改正後児童福祉法第十九条の三第八項中「又は当該医
療費支給認定」とあるのは「当該医療費支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日