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提出法律案 (24 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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条の七」に改め、同条を第三十三条の五とする。
第三十三条の七の前の見出しを削り、同条第三項中「第三十三条の七第二項」を「第
三十三条の六第二項」に改め、同条第四項及び第五項中「措置」を「入院措置」に改め、
同条を第三十三条の六とし、同条の前に見出しとして「(応急入院)」を付する。
第三十三条の八を第三十三条の七とする。
第三十四条第一項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、
同条第二項中「できない」を「できず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意
の意思表示を行わない」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に
改め、同条第三項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、同
条第四項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に、「同条第六項」を「同条
第七項」に、「、「第三十四条第二項」」を「「第三十四条第二項」と、「同項又は前
項」とあるのは「同項」」に改める。
第五章中第五節を第七節とし、同節の前に次の一節を加える。
第六節 虐待の防止
(虐待の防止等)
第四十条の二 精神科病院の管理者は、当該精神科病院において医療を受ける精神障害
者に対する虐待の防止に関する意識の向上のための措置、当該精神科病院において精
神障害者の医療及び保護に係る業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)そ
の他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発、当
該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制
の整備及びこれに対処するための措置その他の当該精神科病院において医療を受ける
精神障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
2 指定医は、その勤務する精神科病院の管理者において、前項の規定による措置が円
滑かつ確実に実施されるように協力しなければならない。
(障害者虐待に係る通報等)
第四十条の三 精神科病院において業務従事者による障害者虐待(業務従事者が、当該
精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当
する行為をいう。以下同じ。)を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速や
かに、これを都道府県に通報しなければならない。
一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年
法律第七十九号。次号において「障害者虐待防止法」という。)第二条第七項各号
(第四号を除く。)のいずれかに該当すること。
二 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院に
おいて医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第二条第七項第一号か
ら第三号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を
著しく怠ること。