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提出法律案 (4 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとすると
きは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。
この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところ
により、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知
事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調
整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス
事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認め
る条件を付することができる。
第四十一条の二第三項の表第四十九条第一項第一号の項中「第四十九条第一項第一
号」を「第四十九条第一項第二号」に改め、同表第四十九条第一項第二号の項中「第四
十九条第一項第二号」を「第四十九条第一項第三号」に改め、同表第五十条第一項第三
号の項中「第五十条第一項第三号」を「第五十条第一項第四号」に改め、同表第五十条
第一項第四号の項中「第五十条第一項第四号」を「第五十条第一項第五号」に改める。
第四十二条第一項中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害者就
業・生活支援センター」を加える。
第四十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、
同号の前に次の一号を加える。
一 第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に
より付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第五十条第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り
下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において
準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
第五十条第三項中「前二項」を「第一項(第二号を除く。)及び前項」に改める。
第五十一条の十九第二項中「除く。)」の下に「及び第六項から第八項まで」を加え
る。
第五十一条の二十二第一項中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障
害者就業・生活支援センター」を加える。
第五十一条の二十八第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第
二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含
む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場


当該条件に従うこと。

第五十一条の二十九第一項中第十一号を第十二号とし、第二号から第十号までを一号