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提出法律案 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め
る。
第三十三条の二十二第三項の次に次の一項を加える。
都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他の
この法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を
勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
第三十三条の二十三の次に次の二条を加える。
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児
福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる
事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第
一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとと
もに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表
するよう努めるものとする。
一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をい
う。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費
等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令
で定める事項
二 通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
三 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の
状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相
談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情
報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業
者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求め
ることができる。
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る
事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
第六十条の二第三項中「第二十一条の五の六第四項」を「第十九条の二十三第三項、
第二十一条の五の六第四項」に改める。
第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十一条の五」を「-第二十一条の五」に、「第六十二条の七」を「第
六十二条の八」に改める。
第十九条の二十二第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同条第三項の次に
次の一項を加える。
都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童
る。
第三十三条の二十二第三項の次に次の一項を加える。
都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他の
この法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を
勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
第三十三条の二十三の次に次の二条を加える。
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児
福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる
事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第
一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとと
もに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表
するよう努めるものとする。
一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をい
う。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費
等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令
で定める事項
二 通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
三 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の
状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相
談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情
報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業
者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求め
ることができる。
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る
事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
第六十条の二第三項中「第二十一条の五の六第四項」を「第十九条の二十三第三項、
第二十一条の五の六第四項」に改める。
第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十一条の五」を「-第二十一条の五」に、「第六十二条の七」を「第
六十二条の八」に改める。
第十九条の二十二第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同条第三項の次に
次の一項を加える。
都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童