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提出法律案 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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なければならない。
(安全管理措置)
第二十七条の五 匿名指定難病関連情報利用者は、匿名指定難病関連情報の漏えい、滅
失又は毀損の防止その他の当該匿名指定難病関連情報の安全管理のために必要かつ適
切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第二十七条の六 匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であっ
た者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容
をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第二十七条の七 厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)の規定の施行に必要
な限度において、匿名指定難病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この
項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、
又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名指定難病関連情報利用者の事
務所その他の事業所に立ち入り、匿名指定難病関連情報利用者の帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
2 第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の
規定は前項の規定による権限について準用する。
(是正命令)
第二十七条の八 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が第二十七条の三から
第二十七条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反
を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)
第二十七条の九 厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調査及び研究並びに第
二十七条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究
開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及
び第三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することがで
きる。
(手数料)
第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手
数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄
養研究所等が第二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る
事務の全部を行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)に納めなければ
ならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の難病に関す
る調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす
(安全管理措置)
第二十七条の五 匿名指定難病関連情報利用者は、匿名指定難病関連情報の漏えい、滅
失又は毀損の防止その他の当該匿名指定難病関連情報の安全管理のために必要かつ適
切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第二十七条の六 匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であっ
た者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容
をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第二十七条の七 厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)の規定の施行に必要
な限度において、匿名指定難病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この
項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、
又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名指定難病関連情報利用者の事
務所その他の事業所に立ち入り、匿名指定難病関連情報利用者の帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
2 第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の
規定は前項の規定による権限について準用する。
(是正命令)
第二十七条の八 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が第二十七条の三から
第二十七条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反
を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)
第二十七条の九 厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調査及び研究並びに第
二十七条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究
開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及
び第三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することがで
きる。
(手数料)
第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手
数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄
養研究所等が第二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る
事務の全部を行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)に納めなければ
ならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の難病に関す
る調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす