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提出法律案 (20 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系
血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行
つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めるこ
とが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの
五 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行
うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 未成年者
第十八条第一項第四号中「一年」を「三年」に改める。
第十九条の五中「、第三項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。
第十九条の十一第一項中「第三十三条第二項に規定する」を削る。
第二十一条第七項中「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。
第二十九条第三項中「による措置」を「による入院措置」に改め、「精神障害者」の
下に「及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同
条第二項の規定による立会いを行つたもの」を、「採る旨」の下に「及びその理由」を
加える。
第二十九条の二第二項中「措置をとつた」を「規定による入院措置を採つた」に、
「すみやかに」を「速やかに」に、「とる」を「採る」に改め、同条第四項中「措置」
を「入院措置」に改める。
第三十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、
「(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同
条第四項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五
項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同
条第六項中「第四項後段」を「第三項後段」に、「措置」を「入院措置」に改め、同項
を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二項に規定する市町村長は、同項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は
関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。
第三十三条第七項中「第三項又は第四項後段」を「第二項又は第三項後段」に、「措
置」を「入院措置」に改める。
第三十三条の二中「第三項」を「第二項」に改める。
第三十三条の三第一項中「第三項又は第四項後段の規定による措置」を「第二項又は
第三項後段の規定による入院措置」に改め、「おいては、当該精神障害者」の下に「及
びその家族等であつて同条第一項の規定による同意をしたもの」を、「採る旨」の下に
「及びその理由」を加え、同項ただし書中「ただし」の下に「、当該精神障害者につい