よむ、つかう、まなぶ。
提出法律案 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施
設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削
り、「又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居
して」を「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えら
れた新法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部
を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。附則第五十六条第二項において「令和四年
改正法」という。)第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則
第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この項及び附則第四十一条に
おいて「新法」という。)」に改める。
附則第五十六条第一項中「附則第五十二条の規定による改正後の」及び「(以下この
条及び附則第五十八条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「の
ぞみの園」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「のぞみの園」という。)
に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあ
るのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所
又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又
は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を
「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた新
法」を「令和四年改正法第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた
附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この項及び附則第五十八
条において「新法」という。)」に改める。
第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のよう
に改正する。
第二条第一項第一号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター(障害者の
雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定す
る障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第
二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)」を加
え、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」を「同
法」に改める。
第五条第十三項及び第十四項中「障害者」の下に「及び通常の事業所に雇用されてい
る障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能
力の向上のための支援を一時的に必要とするもの」を加え、同条第十七項中「又は」を
「若しくは」に、「行う」を「行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生
活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する
相談その他の主務省令で定める援助を行う」に改める。
第三十六条に次の三項を加える。
6 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九
設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削
り、「又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居
して」を「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えら
れた新法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部
を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。附則第五十六条第二項において「令和四年
改正法」という。)第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則
第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この項及び附則第四十一条に
おいて「新法」という。)」に改める。
附則第五十六条第一項中「附則第五十二条の規定による改正後の」及び「(以下この
条及び附則第五十八条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「の
ぞみの園」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「のぞみの園」という。)
に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあ
るのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所
又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又
は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を
「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた新
法」を「令和四年改正法第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた
附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この項及び附則第五十八
条において「新法」という。)」に改める。
第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のよう
に改正する。
第二条第一項第一号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター(障害者の
雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定す
る障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第
二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)」を加
え、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」を「同
法」に改める。
第五条第十三項及び第十四項中「障害者」の下に「及び通常の事業所に雇用されてい
る障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能
力の向上のための支援を一時的に必要とするもの」を加え、同条第十七項中「又は」を
「若しくは」に、「行う」を「行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生
活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する
相談その他の主務省令で定める援助を行う」に改める。
第三十六条に次の三項を加える。
6 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九