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提出法律案 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名障害福祉等関連情報の作成に用いら
れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害福祉等関連情報を他の情報
と照合してはならない。
(消去)
第八十九条の二の五 匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等
関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情
報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第八十九条の二の六 匿名障害福祉等関連情報利用者は、匿名障害福祉等関連情報の漏
えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために
必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第八十九条の二の七 匿名障害福祉等関連情報利用者又は匿名障害福祉等関連情報利用
者であった者は、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関
連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第八十九条の二の八 主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及
び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、
匿名障害福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条にお
いて同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他
の事業所に立ち入り、匿名障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査
させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定
は前項の規定による権限について準用する。
(是正命令)
第八十九条の二の九 主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の
四から第八十九条の二の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、
当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百九条の次に次の二条を加える。
第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一
年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して
知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用したとき。
二 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。
れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害福祉等関連情報を他の情報
と照合してはならない。
(消去)
第八十九条の二の五 匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等
関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情
報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第八十九条の二の六 匿名障害福祉等関連情報利用者は、匿名障害福祉等関連情報の漏
えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために
必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第八十九条の二の七 匿名障害福祉等関連情報利用者又は匿名障害福祉等関連情報利用
者であった者は、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関
連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第八十九条の二の八 主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及
び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、
匿名障害福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条にお
いて同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他
の事業所に立ち入り、匿名障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査
させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定
は前項の規定による権限について準用する。
(是正命令)
第八十九条の二の九 主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の
四から第八十九条の二の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、
当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百九条の次に次の二条を加える。
第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一
年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して
知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用したとき。
二 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。