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提出法律案 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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十四第一項第四号」に改め、同表第二十一条の五の二十四第一項第四号の項中「第二十
一条の五の二十四第一項第四号」を「第二十一条の五の二十四第一項第五号」に改める。
第二十一条の五の二十三第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号
を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場
合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第二十一条の五の二十四第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号まで
を一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の
十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した
と認められるとき。
第六十条第一項から第三項までの規定中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」
に改める。
第六十条の二の次に次の一条を加える。
第六十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一
年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に
関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に利用したとき。
二 第二十一条の四の八の規定による命令に違反したとき。
第六十一条中「正当の」を「正当な」に改める。
第六十一条の五中「正当の」を「正当な」に改め、同条に第一項として次の一項を加
える。
正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項の規定による報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出
若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の六中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「、
又は」を「、若しくは」に、「場合に」を「とき」に改める。
第六十二条第三号中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、
「又は」を「若しくは」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第六
号中「正当の」を「正当な」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「正当の」
を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同
号を同条第六号とし、同条に第一項として次の一項を加える。
正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、
一条の五の二十四第一項第四号」を「第二十一条の五の二十四第一項第五号」に改める。
第二十一条の五の二十三第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号
を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場
合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第二十一条の五の二十四第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号まで
を一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の
十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した
と認められるとき。
第六十条第一項から第三項までの規定中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」
に改める。
第六十条の二の次に次の一条を加える。
第六十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一
年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に
関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に利用したとき。
二 第二十一条の四の八の規定による命令に違反したとき。
第六十一条中「正当の」を「正当な」に改める。
第六十一条の五中「正当の」を「正当な」に改め、同条に第一項として次の一項を加
える。
正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項の規定による報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出
若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の六中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「、
又は」を「、若しくは」に、「場合に」を「とき」に改める。
第六十二条第三号中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、
「又は」を「若しくは」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第六
号中「正当の」を「正当な」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「正当の」
を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同
号を同条第六号とし、同条に第一項として次の一項を加える。
正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、