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提出法律案 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十
三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号
において同じ。)」を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「指導」
の下に「、研修」を加える。
第二十二条第五号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者」
を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「助言」の下に「、研修」を
加える。
第三十七条第二項中「第三節」を「第四節」に改める。
第四十五条の三第二項中「、事業協同組合」の下に「、有限責任事業組合契約に関す
る法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者
(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに
限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満た
すものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)」
を加え、同条第三項に次の一号を加える。
四 特定有限責任事業組合にあつては、解散の事由が生じた場合に講ずることが必要
な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ず
ることとするもの
第四十五条の三第七項中「とき」の下に「、又は当該認定に係る特定有限責任事業組
合が第二項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるとき」を加える。
第四十九条第一項第一号中「第四節」を「第五節」に改め、同項第一号の二を削り、
同項第四号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者
である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応すること
を容易にするための措置
第四十九条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一
連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費
用に充てるための助成金を支給すること。
第五十条第一項中「得た数」の下に「(以下この項において「超過数」という。)」
を、「に乗じて得た額」の下に「(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令
で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じ
た数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に
乗じて得た額を加えた額)」を加える。
第五十一条の見出し中「特例給付金及び」を削り、同条第一項中「第四十九条第一項
第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号まで」を「第四十九条第一項第二号
から第七号の二まで」に改め、同条第二項中「特例給付金及び」を削る。
三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号
において同じ。)」を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「指導」
の下に「、研修」を加える。
第二十二条第五号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者」
を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「助言」の下に「、研修」を
加える。
第三十七条第二項中「第三節」を「第四節」に改める。
第四十五条の三第二項中「、事業協同組合」の下に「、有限責任事業組合契約に関す
る法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者
(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに
限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満た
すものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)」
を加え、同条第三項に次の一号を加える。
四 特定有限責任事業組合にあつては、解散の事由が生じた場合に講ずることが必要
な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ず
ることとするもの
第四十五条の三第七項中「とき」の下に「、又は当該認定に係る特定有限責任事業組
合が第二項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるとき」を加える。
第四十九条第一項第一号中「第四節」を「第五節」に改め、同項第一号の二を削り、
同項第四号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者
である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応すること
を容易にするための措置
第四十九条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一
連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費
用に充てるための助成金を支給すること。
第五十条第一項中「得た数」の下に「(以下この項において「超過数」という。)」
を、「に乗じて得た額」の下に「(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令
で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じ
た数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に
乗じて得た額を加えた額)」を加える。
第五十一条の見出し中「特例給付金及び」を削り、同条第一項中「第四十九条第一項
第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号まで」を「第四十九条第一項第二号
から第七号の二まで」に改め、同条第二項中「特例給付金及び」を削る。