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提出法律案 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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第三十三条の二十三の六
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連
情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管
理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
第三十三条の二十三の七
匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名障害児福祉等関連
情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障
害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
らない。
第三十三条の二十三の八
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条
の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の
施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を
除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若し
くは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉
等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利
用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三
項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第三十三条の二十三の九
内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十
三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めると
きは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。
第六十条の三第二号中「第二十一条の四の八」の下に「又は第三十三条の二十三の
九」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に
関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に利用したとき。
第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」の下に「若しくは第三十三条
の二十三の八第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の
一部を次のように改正する。
第一条中「精神障害者の医療」を「障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の
基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療」に改める。
第五条中「、精神病質」を削り、同条に次の一項を加える。
2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び
後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 行方の知れない者
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連
情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管
理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
第三十三条の二十三の七
匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名障害児福祉等関連
情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障
害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
らない。
第三十三条の二十三の八
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条
の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の
施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を
除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若し
くは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉
等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利
用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三
項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第三十三条の二十三の九
内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十
三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めると
きは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。
第六十条の三第二号中「第二十一条の四の八」の下に「又は第三十三条の二十三の
九」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に
関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に利用したとき。
第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」の下に「若しくは第三十三条
の二十三の八第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の
一部を次のように改正する。
第一条中「精神障害者の医療」を「障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の
基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療」に改める。
第五条中「、精神病質」を削り、同条に次の一項を加える。
2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び
後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 行方の知れない者