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提出法律案 (38 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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者」を「特定施設入所等知的障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、
「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又
は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所
して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所知的障害者」を「継続入所
等知的障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第三項中「又
は生活保護法」を「生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉
法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設
及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施
設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第四項中「入所して」を「入所し、又は入
居して」に改める。
第十一条第二項及び第十五条の二第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」
に改める。
(精神保健福祉士法の一部改正)
第十五条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又は」を「若しくは」に、「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改
め、「社会復帰に関する相談」の下に「又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱
える者の精神保健に関する相談」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」とい
う。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削
る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八
第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三
条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除
く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」と
いう。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項
並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項
から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四
項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、
第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 令和五年四月一日
三 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第
七条及び第十八条の規定 令和五年十月一日
四 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、