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提出法律案 (45 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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(施行前の準備)
第二十三条 第四号改正後障害者総合支援法第五条第十三項の規定を施行するために必要
な条例の制定又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第二十九
条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、第九条の規定(附則第一条第二
号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第三十七条にお
いて「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)第四十五条の三第一項の認定(同条
第二項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の
施行前においても行うことができる。
(地方自治法の一部改正)
第二十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三
号)の項第三号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。
第二十五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三
号)の項第一号中「第三十三条の八」を「第三十三条の七」に、「第二十九条の七」を
「第二十九条の九」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、
「第六項」の下に「、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七」を加え、同項第三
号中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次
のように改正する。
第十五条第二項中「第二十九条の七」を「第二十九条の九」に改める。
じん

(国有財産特別措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の
一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第
十四項」を「同条第十五項」に改める。
一 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号ハ
じん

二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百
五十号)第三条第一項第八号
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第二十八条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一
部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正す