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提出法律案 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに
限る。)を支給することができる。
(障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
第十七条 令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及
び報奨金の支給については、なお従前の例による。
(特定医療費の支給に関する経過措置)
第十八条 第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下
この条において「第三号改正後難病法」という。)第七条第五項の規定は、第三号施行
日以後にされる難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の申請に係る同法
第七条第一項に規定する支給認定(以下この条において「支給認定」という。)につい
て適用し、第三号施行日前にされた同法第六条第一項の申請に係る支給認定については、
なお従前の例による。この場合において、第三号改正後難病法第七条第五項各号中「又
は当該支給認定」とあるのは「当該支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は
令和五年十月一日」とする。
(同意指定難病関連情報に関する経過措置)
第十九条 都道府県が、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する
指定難病の患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した当該指定難病の患者
に関する情報は、第十二条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法
律(次条において「新難病法」という。)第二十七条第五項の規定により提供された同
項に規定する同意指定難病関連情報とみなす。
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用について
は、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行
日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
(身体障害者福祉法による援護に関する経過措置)
第二十一条 第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替え
られた第十三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(次項において「第二号改正後
身体障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九
条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定
する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をするこ
とにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の
新第九条第二項に規定する特定施設入所等身体障害者について適用する。
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第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第
二号改正後身体障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条
第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居
をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読
限る。)を支給することができる。
(障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
第十七条 令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及
び報奨金の支給については、なお従前の例による。
(特定医療費の支給に関する経過措置)
第十八条 第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下
この条において「第三号改正後難病法」という。)第七条第五項の規定は、第三号施行
日以後にされる難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の申請に係る同法
第七条第一項に規定する支給認定(以下この条において「支給認定」という。)につい
て適用し、第三号施行日前にされた同法第六条第一項の申請に係る支給認定については、
なお従前の例による。この場合において、第三号改正後難病法第七条第五項各号中「又
は当該支給認定」とあるのは「当該支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は
令和五年十月一日」とする。
(同意指定難病関連情報に関する経過措置)
第十九条 都道府県が、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する
指定難病の患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した当該指定難病の患者
に関する情報は、第十二条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法
律(次条において「新難病法」という。)第二十七条第五項の規定により提供された同
項に規定する同意指定難病関連情報とみなす。
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用について
は、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行
日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
(身体障害者福祉法による援護に関する経過措置)
第二十一条 第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替え
られた第十三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(次項において「第二号改正後
身体障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九
条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定
する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をするこ
とにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の
新第九条第二項に規定する特定施設入所等身体障害者について適用する。
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第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第
二号改正後身体障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条
第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居
をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読