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提出法律案 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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祉法」という。)第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神
保健指定医に診察させなければならない。
2
前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三
条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、
同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入
院させることができる。
(入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置)
第十三条 新精神保健福祉法第三十八条の三(精神保健福祉法第二十九条第一項の規定に
よる入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定に
よる入院措置を採った場合について適用する。
(精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 刑法施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第五十三条の三第一項及
び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、
「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規
定の適用についても、同様とする。
2
第四号施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第二十九条の七第一号(新精
神保健福祉法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
同号中「第五条第十九項」とあるのは、「第五条第十八項」とする。
(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)
第十五条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、障害者雇用促進法第四十六
条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において第九条の規定
(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第七
十条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対す
るものは、施行日に、その効力を失う。
(特例給付金に関する経過措置)
第十六条 第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)第四十九条第一項第一号の
二の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその
支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害
者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進
法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除
く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を
除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する
特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、な
お従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間
保健指定医に診察させなければならない。
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前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三
条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、
同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入
院させることができる。
(入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置)
第十三条 新精神保健福祉法第三十八条の三(精神保健福祉法第二十九条第一項の規定に
よる入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定に
よる入院措置を採った場合について適用する。
(精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 刑法施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第五十三条の三第一項及
び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、
「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規
定の適用についても、同様とする。
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第四号施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第二十九条の七第一号(新精
神保健福祉法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
同号中「第五条第十九項」とあるのは、「第五条第十八項」とする。
(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)
第十五条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、障害者雇用促進法第四十六
条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において第九条の規定
(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第七
十条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対す
るものは、施行日に、その効力を失う。
(特例給付金に関する経過措置)
第十六条 第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)第四十九条第一項第一号の
二の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその
支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。
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この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害
者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進
法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除
く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を
除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する
特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、な
お従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間