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提出法律案 (11 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会
第十九条の二十三 都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以
下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下
「中核市」という。)並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、
単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関
係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾
病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連
する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)によ
り構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」とい
う。)を置くよう努めるものとする。
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定
疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊
密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の
事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十
九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療
等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場
合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病
(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者
への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切
れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
第十九条の二十四 前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項
は、協議会が定める。
第二十一条の四第二項中「(難病の患者に対する医療等に関する法律第一条に規定す
る難病をいう。以下この項において同じ。)」を削る。
第二十一条の五の七第一項中「この条」の下に「及び第三十三条の二十三の二第一項
第二号」を加える。
第二十一条の五の二十六第二項第二号中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の
指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同項第三号中「地方
自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を「中核
市」に改める。
第三十三条の十八第一項中「設置者(以下この条」の下に「及び第三十三条の二十三
の二第三項」を加える。
第三十三条の二十第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、
第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく