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提出法律案 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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(入院者訪問支援事業)
第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十三条第二項の
規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとし
て厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が厚生労働省令
で定めるところにより行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者を
いう。次項及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、その者
の話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その
他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第三項及び次条において「入院者訪問支
援事業」という。)を行うことができる。
2 入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を
営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその職務を行わなければ
ならない。
3 入院者訪問支援事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その
職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(支援体制の整備)
第三十五条の三 入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精
神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討
し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。
第六章第二節の節名を次のように改める。
第二節 相談及び援助
第四十六条を第四十六条の二とし、第六章第二節中同条の前に次の一条を加える。
(精神障害者等に対する包括的支援の確保)
第四十六条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわら
ず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神
保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める
者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その
他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。
第四十七条の見出しを「(相談及び援助)」に改め、同条第一項中「を指導させ」を
「に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせ」に改め、同条第三項中「を
指導し」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行わ」に改め、同条第四項
中「を指導する」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う」に改め、同
条第五項中「精神障害者及び」を「精神障害者等及び」に、「へ指導」を「に対し必要
な情報の提供、助言その他の援助」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に
次の一項を加える。
5 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者及
びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の
第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十三条第二項の
規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとし
て厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が厚生労働省令
で定めるところにより行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者を
いう。次項及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、その者
の話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その
他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第三項及び次条において「入院者訪問支
援事業」という。)を行うことができる。
2 入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を
営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその職務を行わなければ
ならない。
3 入院者訪問支援事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その
職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(支援体制の整備)
第三十五条の三 入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精
神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討
し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。
第六章第二節の節名を次のように改める。
第二節 相談及び援助
第四十六条を第四十六条の二とし、第六章第二節中同条の前に次の一条を加える。
(精神障害者等に対する包括的支援の確保)
第四十六条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわら
ず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神
保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める
者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その
他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。
第四十七条の見出しを「(相談及び援助)」に改め、同条第一項中「を指導させ」を
「に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせ」に改め、同条第三項中「を
指導し」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行わ」に改め、同条第四項
中「を指導する」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う」に改め、同
条第五項中「精神障害者及び」を「精神障害者等及び」に、「へ指導」を「に対し必要
な情報の提供、助言その他の援助」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に
次の一項を加える。
5 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者及
びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の