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提出法律案 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働
省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供
することができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しよう
とする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第二十一条の四の三 前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)
は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定
疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別す
るために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若
しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若し
くは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)
若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報
を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。
第二十一条の四の四 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、提供を受けた匿名小児
慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児
慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。
第二十一条の四の五 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、匿名小児慢性特定疾病
関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報
の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなけ
ればならない。
第二十一条の四の六 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者又は匿名小児慢性特定疾病
関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得
た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用してはならない。
第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施
行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関
を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若
しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性
特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病
関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三
項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第二十一条の四の八 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十
一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、そ
省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供
することができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しよう
とする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第二十一条の四の三 前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)
は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定
疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別す
るために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若
しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若し
くは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)
若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報
を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。
第二十一条の四の四 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、提供を受けた匿名小児
慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児
慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。
第二十一条の四の五 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、匿名小児慢性特定疾病
関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報
の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなけ
ればならない。
第二十一条の四の六 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者又は匿名小児慢性特定疾病
関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得
た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用してはならない。
第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施
行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関
を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若
しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性
特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病
関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三
項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第二十一条の四の八 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十
一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、そ