よむ、つかう、まなぶ。
提出法律案 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十四条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第十九条の六の十三の規定によ
る停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした」に改め、同条各号を削り、同条
に次の一項を加える。
2 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は
五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号
中「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「忌避した者」を「忌避し、」
に、「妨げた者」を「妨げたとき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中
「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第三十八条の六第二項」を「精神科病院の
管理者が、第三十八条の六第二項」に、「精神科病院の管理者」を「とき。」に改め、
同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次
の一号を加える。
八 第四十条の五第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌
避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは
虚偽の答弁をしたとき。
第五十六条中「第五十四条第一号」を「第五十四条第一項」に改める。
第五十七条第一号中「第三十三条の七第三項」を「第三十三条の六第三項」に改め、
同条第七号中「第三十三条第七項」を「第三十三条第九項」に改め、同条第八号中「第
三十三条の七第五項」を「第三十三条の六第五項」に改め、同条第九号中「又は同条第
二項において準用する同条第一項」を削る。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第九条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を
次のように改正する。
目次中「第七十二条」を「第六十八条」に、
「 第三節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)
第四節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) 」
を
「 第三節 特定短時間労働者等に関する特例(第六十九条-第七十二条)
第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)
第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) 」
に改める。
第五条中「すべて」を「全て」に改め、「雇用管理」の下に「並びに職業能力の開発
及び向上に関する措置」を加える。
第二十条第四号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者(障
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十四条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第十九条の六の十三の規定によ
る停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした」に改め、同条各号を削り、同条
に次の一項を加える。
2 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は
五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号
中「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「忌避した者」を「忌避し、」
に、「妨げた者」を「妨げたとき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中
「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第三十八条の六第二項」を「精神科病院の
管理者が、第三十八条の六第二項」に、「精神科病院の管理者」を「とき。」に改め、
同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次
の一号を加える。
八 第四十条の五第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌
避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは
虚偽の答弁をしたとき。
第五十六条中「第五十四条第一号」を「第五十四条第一項」に改める。
第五十七条第一号中「第三十三条の七第三項」を「第三十三条の六第三項」に改め、
同条第七号中「第三十三条第七項」を「第三十三条第九項」に改め、同条第八号中「第
三十三条の七第五項」を「第三十三条の六第五項」に改め、同条第九号中「又は同条第
二項において準用する同条第一項」を削る。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第九条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を
次のように改正する。
目次中「第七十二条」を「第六十八条」に、
「 第三節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)
第四節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) 」
を
「 第三節 特定短時間労働者等に関する特例(第六十九条-第七十二条)
第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)
第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) 」
に改める。
第五条中「すべて」を「全て」に改め、「雇用管理」の下に「並びに職業能力の開発
及び向上に関する措置」を加える。
第二十条第四号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者(障