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提出法律案 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
第八十九条の二の次に次の二条を加える。
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
第八十九条の二の二 主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作
成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関す
る情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二
号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするととも
に、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表す
るよう努めるものとする。
一 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状
況その他の主務省令で定める事項
二 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定
める事項
三 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等
に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める
事項
四 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項
2 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関
する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項
に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提
供するよう求めることができる。
(連合会等への委託)
第八十九条の二の三 主務大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全
部又は一部を連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
附則第二条第二項中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。
附則第十八条の見出し中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に改め、
同条第二項中「又は同法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあるのは「入
所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居を
して」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又は入居をし
た」と、同条第五項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を「若しくは
入居をした」に改める。
附則第三十九条第一項中「附則第三十五条の規定による改正後の」及び「(以下この
条及び附則第四十一条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「障
害者支援施設」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「障害者支援施設」と
いう。)に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所
第八十九条の二の次に次の二条を加える。
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
第八十九条の二の二 主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作
成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関す
る情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二
号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするととも
に、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表す
るよう努めるものとする。
一 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状
況その他の主務省令で定める事項
二 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定
める事項
三 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等
に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める
事項
四 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項
2 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関
する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項
に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提
供するよう求めることができる。
(連合会等への委託)
第八十九条の二の三 主務大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全
部又は一部を連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
附則第二条第二項中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。
附則第十八条の見出し中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に改め、
同条第二項中「又は同法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあるのは「入
所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居を
して」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又は入居をし
た」と、同条第五項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を「若しくは
入居をした」に改める。
附則第三十九条第一項中「附則第三十五条の規定による改正後の」及び「(以下この
条及び附則第四十一条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「障
害者支援施設」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「障害者支援施設」と
いう。)に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所