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提出法律案 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含
む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の
三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り
若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三
十万円以下の罰金に処する。
第六十二条の二中「正当の」を「正当な」に改める。
本則中第六十二条の七を第六十二条の八とし、第六十二条の四から第六十二条の六ま
でを一条ずつ繰り下げる。
第六十二条の三中「及び第六十二条第四号」を「、第六十条の三、第六十一条の五第
一項又は第六十二条第一項」に改め、同条を第六十二条の四とし、第六十二条の二の次
に次の一条を加える。
第六十二条の三 第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用
する。
第六条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「障害児福祉計画」を「障害児福祉計画等」に改める。
第二十一条の四の三中「事項をいう」の下に「。第三十三条の二十三の四において同
じ」を加える。
第二十四条の二十八第一項及び第二十六条第一項第二号中「第五条第十八項」を「第
五条第十九項」に改める。
第二章第九節の節名を次のように改める。
第九節 障害児福祉計画等
第三十三条の二十三の二第一項中「第三項において」を「以下」に改め、同項第一号
中「障害児通所給付費等をいう」の下に「。次条第一項第一号及び第二号において同
じ」を、「障害児入所給付費等をいう」の下に「。同項第一号及び第二号において同
じ」を加える。
第三十三条の二十三の三中「前条第一項」を「第三十三条の二十三の二第一項」に改
め、「分析」の下に「並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提
供」を、「者」の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を
加え、同条を第三十三条の二十三の十とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二十三の十一 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合
会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供
に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福
む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の
三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り
若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三
十万円以下の罰金に処する。
第六十二条の二中「正当の」を「正当な」に改める。
本則中第六十二条の七を第六十二条の八とし、第六十二条の四から第六十二条の六ま
でを一条ずつ繰り下げる。
第六十二条の三中「及び第六十二条第四号」を「、第六十条の三、第六十一条の五第
一項又は第六十二条第一項」に改め、同条を第六十二条の四とし、第六十二条の二の次
に次の一条を加える。
第六十二条の三 第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用
する。
第六条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「障害児福祉計画」を「障害児福祉計画等」に改める。
第二十一条の四の三中「事項をいう」の下に「。第三十三条の二十三の四において同
じ」を加える。
第二十四条の二十八第一項及び第二十六条第一項第二号中「第五条第十八項」を「第
五条第十九項」に改める。
第二章第九節の節名を次のように改める。
第九節 障害児福祉計画等
第三十三条の二十三の二第一項中「第三項において」を「以下」に改め、同項第一号
中「障害児通所給付費等をいう」の下に「。次条第一項第一号及び第二号において同
じ」を、「障害児入所給付費等をいう」の下に「。同項第一号及び第二号において同
じ」を加える。
第三十三条の二十三の三中「前条第一項」を「第三十三条の二十三の二第一項」に改
め、「分析」の下に「並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提
供」を、「者」の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を
加え、同条を第三十三条の二十三の十とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二十三の十一 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合
会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供
に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福